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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 登録しない Z01 |
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管理番号 | 1045332 |
審判番号 | 審判1999-16543 |
総通号数 | 22 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2001-10-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 1999-10-12 |
確定日 | 2001-08-15 |
事件の表示 | 平成10年商標登録願第 660号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1 本件商標 本願商標は、標準文字により「ミネカルゴールド」の片仮名文字を書してなり、第1類「菌床用改良材、菌床用栄養剤、菌床用カルシウム材、貝化石、肥料、土壌改良材」を指定商品とし、平成10年1月6日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、平成11年3月29日付け手手続補正書をもつて、「カルシウムからなる菌床改良用植物成長調整剤、その他の菌床改良用植物成長調整剤、菌床の栄養改良用植物調整剤」と補正されたものである。 2 原査定の理由 原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第479474号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和29年12月16日登録出願、同31年4月20日に設定登録され、その後、昭和51年10月7日、同61年6月24日及び平成8年5月30日の3回に亘り商標権存続期間の更新登録されているものである。 3 当審の判断 そこで、本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、「ミネカルゴールド」の文字を書してなるところ、これが同書、同大で、一連に書されているとしても、「ミネカル」と「ゴールド」の各文字より構成されていると容易に看取されるものである。 しかして、本願商標は、その構成中の「ミネカル」の文字が特定の意味合いを有しない造語であるのに対して、「ゴールド」の文字は「金(色)」「黄金」等の意味合いを表し、かかる意味合いから転じて、各種商品の品質について、高級又は優秀であること等商品の誇称表示として普通に使用されているものである。 そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、その構成中の「ゴールド」の文字をして商品の品質を誇称する表示と理解するに止まり、「ミネカル」の文字をして自他商品の識別標識としての機能を果たし得る部分と捉え、これより生ずる称呼をもって取引に資する場合も少なくないとみるのが相当である。 そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して、「ミネカルゴールド」の称呼を生ずると共に、単に「ミネカル」の文字より「ミネカル」の称呼をも生ずるものである。 一方、引用商標は、別掲に示すとおりの構成よりなるところ、黒塗りの図形内に配された「ミネカル」及び「MINECAL」の各文字より、「ミネカル」の称呼を生ずるものである。 してみれば、本願商標と引用商標とは、観念については両者特定の語義は生ぜず、比較することはできないが、外観において異なるところあるとしても、「ミネカル」の称呼を共通にするものであるから、両者は全体として相紛らわしい類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品は引用商標の指定商品中に包含されているものである。 したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶して原査定は、取り消すべき限りでない。 請求人は、本願商標は登録されるべきである旨主張して、登録例を挙げているが、これらは事案を異にするものであり、本件については上記のとおりであるから、請求人の主張は採用することはできない。 よって、結論のとおり審決する |
別掲 |
引用商標 (色彩については原本参照) |
審理終結日 | 2001-06-05 |
結審通知日 | 2001-06-15 |
審決日 | 2001-06-26 |
出願番号 | 商願平10-660 |
審決分類 |
T
1
8・
262-
Z
(Z01)
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最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 八木橋 正雄、鈴木 茂久 |
特許庁審判長 |
廣田 米男 |
特許庁審判官 |
大島 護 江崎 静雄 |
商標の称呼 | ミネカルゴールド、ミネカル |
代理人 | 福田 伸一 |
代理人 | 福田 賢三 |
代理人 | 福田 武通 |