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審決分類 審判 査定不服 外観類似 登録しない 005
管理番号 1045309 
審判番号 審判1997-18051 
総通号数 22 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-10-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1997-10-27 
確定日 2001-07-31 
事件の表示 平成4年商標登録願第138806号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、[EX-CELL」の文字よりなり、平成4年7月10日に登録出願、願書記載の指定商品については、当審における平成12年8月14日付けの手続補正書にて、第1類「研究用の細胞用培地、同培地用添加剤」に補正されたものである。

2 当審における拒絶の理由に示した引用商標
当審の拒絶の理由に引用した登録第2716636号商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成4年2月27日に登録出願、第1類「無機工業薬品、有機工業薬品、界面活性剤、化学剤」を指定商品として、平成8年10月31日に設定登録されたものである。
同じく、登録第2717485号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成2年11月21日に登録出願、第1類「無機工業薬品、有機工業薬品、界面活性剤、化学剤」を指定商品として、平成8年11月29日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
当審において、「本願商標は上記2の引用商標と類似であって、その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨の拒絶の理由を通知し、相当な期間を指定して意見を述べる機会を与えたところ、請求人は何ら意見を述べていない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願はこの拒絶の理由によって拒絶をすべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 (1)

(2)

審理終結日 2001-02-20 
結審通知日 2001-03-02 
審決日 2001-03-13 
出願番号 商願平4-138806 
審決分類 T 1 8・ 261- Z (005)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 上村 勉宮下 正之 
特許庁審判長 佐藤 敏樹
特許庁審判官 村上 照美
保坂 金彦
商標の称呼 エクセル、イイエックスセル 
代理人 中田 和博 

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