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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Z25
管理番号 1045284 
審判番号 審判1999-9309 
総通号数 22 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-10-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-06-03 
確定日 2001-08-29 
事件の表示 平成9年商標登録願第103743号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「TO THE MAX」の文字を標準文字により横書きしてなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボン吊り,バンド,ベルト,履物」を指定商品として、平成9年4月8日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、『極限に向かって』を意味し、『最高』を想起させる『TO THE MAX』の欧文字を書してなるものであるから、これを本願指定商品に使用してもその商品が『極限に向かって製造された商品』すなわち『最高級の商品』であることを認識させ、その商品の品質を誇示・誇称するにすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「TO THE MAX」の文字よりなるところ、該文字について、小学館ランダムハウス英和大辞典(株式会社小学館発行)の「max」の項を徴するに、「maximum(最大量、最大数)の俗語」、その用例として「to the max 全く、極度に、ものすごく」という解説、用法が掲載されているものの、主として数量等が最大、最高という意味合いであり、これのみをもって商品の品質が最高であることを意味するとの解説は掲載されていない。
また、職権により調査するも、本願の指定商品を取り扱うこの種業界において、本願商標が商品の品質を誇示・誇称する意味合いで普通に使用されている事実は発見できなかった。
してみれば、本願商標は、その指定商品について使用しても、商品の品質を誇称的に表示するものということはできず、自他商品の識別機能を有するといわざるを得ない。
したがって、本願商標を商品の品質を誇示・誇称するにすぎないものとして商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は、取消を免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2001-08-06 
出願番号 商願平9-103743 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Z25)
最終処分 成立  
前審関与審査官 豊田 純一 
特許庁審判長 三浦 芳夫
特許庁審判官 今田 三男
中嶋 容伸
商標の称呼 トゥザマックス、ザマックス、マックス 
代理人 日比 紀彦 
代理人 岸本 守一 
代理人 清末 康子 
代理人 渡邊 彰 
代理人 岸本 瑛之助 

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