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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z0916
管理番号 1043611 
審判番号 審判1999-12258 
総通号数 21 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-09-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-07-27 
確定日 2001-08-15 
事件の表示 平成11年商標登録願第15472号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「JIEC」及び「ジェイ・アイ・イー・シー」の文字を上下2段に横書きしてなり、第9類「録画済みビデオディスク及びビデオテープ」、第16類「印刷物、書画、写真立て、文房具類、印字用インクリボン、紙類」を指定商品として、平成11年2月24日(遡及出願平成9年12月12日)に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1956313号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和60年5月28日登録出願、第26類「印刷物(文房具類に属するものを除く)書画、彫刻、写真、これらの附属品」を指定商品として、昭和62年5月29日に設定登録されたものである。同じく、登録第2590207号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成3年5月24日登録出願、第26類「印刷物(文房具類に属するものを除く)書画、彫刻、写真、これらの附属品」を指定商品として、平成5年10月29日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり、「JIEC」及び「ジェイ・アイ・イー・シー」の文字よりなるところ、その上段の欧文字「JIEC」は特定の意味を有さない造語と認められるものであり、また、下段の「ジェイアイイーシー」の文字は上段の欧文字の表音と認められるから、本願商標は、「ジェイアイイーシー」と称呼され、これ以外の称呼を生じないものとするのが相当である。
他方、引用A商標は、別掲のとおり「ZIEQUE」の欧文字よりなるところ、構成文字に照応して英語風読みの「ジーク」の称呼を生ずるものと認められる。
また、引用B商標は、別掲のとおり「Seig」の文字とその右上に小さく「ジーク」のカタカナ文字を配してなるものであるところ、欧文字「sieg」は勝利を意味するドイツ語であり、カタカナ文字の「ジーク」はその表音とみられるから、これらより「ジーク」の称呼を生ずるものと認められる。
そうとすれば、本願商標から生ずる「ジェイアイイーシー」の称呼と引用A及びB商標から生ずる「ジーク」の称呼は、構成音数を著しく異にするものであって互いに紛れるおそれはないものである。
また、本願商標と引用A及びB商標は、それぞれの構成よりみて外観上容易に区別できるものであり、観念においては本願商標が特定の観念を生じないことから、この点において比較することはできない。
してみれば、本願商標と引用各商標は、称呼、外観及び観念において互いに紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 引用A商標

引用B商標

審決日 2001-07-24 
出願番号 商願平11-15472 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z0916)
最終処分 成立  
前審関与審査官 八木橋 正雄渡邊 健司 
特許庁審判長 小池 隆
特許庁審判官 村上 照美
上村 勉
商標の称呼 ジェイアイイーシー、ジェイアイイイシイ、ジーク 
代理人 村田 幹雄 

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