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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z09
管理番号 1043516 
審判番号 不服2000-19242 
総通号数 21 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-09-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-10-30 
確定日 2001-08-13 
事件の表示 平成11年商標登録願第 47898号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「JJTORON」の文字を標準文字とし、第9類「電気通信機械器具,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・同ICカード・同磁気テープ・同磁気ディスク・同光ディスク・同光磁気ディスク・その他の電子応用機械器具及びその部品,電池,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,録音済み磁気テープ・同ICカード・同磁気ディスク・同光ディスク・同光磁気ディスク・その他のレコード,録画済み磁気テープ・同ICカード・同磁気ディスク・同光ディスク・同光磁気ディスク・その他の録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として平成11年6月2日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4249420号商標は、「JTRON」の文字を標準文字とし、平成9年11月25日登録出願、第9類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路,磁気ディスク,磁気テープその他の周辺機器を含む。)並びにその他の電子応用機械器具及びその部品,レコード,業務用テレビゲーム機,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ,電気通信機械器具」を指定商品として、平成11年3月12日に設定登録されたものである。同じく登録第4265449号商標は、「JTRON」の文字を標準文字とし、平成9年11月25日登録出願、第16類「印刷物,書画,写真」を指定商品として、平成11年4月23日に設定登録されたものである。同じく登録第4265450号商標は、「JTRON」の文字を標準文字とし、平成9年11月25日登録出願、第28類「おもちゃ,人形」を指定商品として平成11年4月23日に設定登録されたものである(以下、まとめて「引用商標」という。)。

3 当審の判断
本願商標は、「JJTRON」の文字よりなるところ、該構成は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔をもって外観上まとまりよく一体に表されてなるものであるから、係る構成においては、構成全体をもって一体不可分のものとして認識されるとみるのが自然である。そして、これより生じると認められる「ジェイジェイトロン」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、本願商標は「ジェイジェイトロン」の称呼のみ生じるというの相当である。
他方、引用商標は、「JTRON」の文字に相応し、「ジェイトロン」の称呼を生じるものである。
そこで、本願商標より生じる「ジェイジェイトロン」の称呼と、引用商標より生じる「ジェイトロン」の称呼とを比較するに、両者は前半部において「ジェイ」の音の有無という差異を有するものであるから、両商標は、称呼上互いに相紛れるおそれのないものと判断するのが相当である。
さらに、観念についてみるに、本願商標及び引用商標とは、いずれも、特定の意味を有しない造語と認められるものであるから、観念については比較することができない。
また、外観上も互いに区別し得る差異を有するものである。
そうとすれば、本願商標と引用商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれの点においても互いに相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2001-07-23 
出願番号 商願平11-47898 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 柳原 雪身 
特許庁審判長 小松 裕
特許庁審判官 高野 義三
大川 志道
商標の称呼 ジェイジェイトロン、ジェージェートロン 

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