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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 035
管理番号 1043511 
審判番号 審判1997-1246 
総通号数 21 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-09-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1997-01-20 
確定日 2001-08-08 
事件の表示 平成 4年商標登録願第212971号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、第35類「広告,経営の診断及び指導,商品の販売に関する情報の提供,財務書類の作成又は監査若しくは証明,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,電子計算機による計算処理」を指定役務として、平成4年9月24日に登録出願されたものであるが、その後、指定役務については、当審において「広告,財務書類の作成又は監査若しくは証明,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,電子計算機による計算処理」に補正、更に、「広告,財務書類の作成,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原審において、本願商標は、商標法の一部を改正する法律附則第5条第3項で読み替えられた商標法第8条第2項の要件を具備しない、として引用した登録第3093062号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、平成4年9月30日に登録出願、第35類「経営の診断及び指導」を指定役務として、同7年11月30日に、特例商標として設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、当審において、その指定商品について補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認め得るものである。
したがって、本願商標と引用商標の類否を検討するまでもなく、本願商標は、商標法の一部を改正する法律附則第5条第3項で読み替えられた商標法第8条第2項の要件を具備しない、として本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願を拒絶すべき理由は発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 本願商標


引用商標


(色彩は原本参照)
審理終結日 1999-04-06 
結審通知日 1999-04-27 
審決日 2001-07-17 
出願番号 商願平4-212971 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (035)
最終処分 成立  
前審関与審査官 柴田 良一 
特許庁審判長 小松 裕
特許庁審判官 大川 志道
高野 義三
商標の称呼 テイアアルシイ 
代理人 西 良久 

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