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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Z091628
管理番号 1043474 
審判番号 不服2000-7730 
総通号数 21 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-09-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-05-24 
確定日 2001-08-06 
事件の表示 平成11年商標登録願第54577号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「モンスターファームカードゲーム」「MONSTER FARM CARD GAME」の文字を2段に横書きしてなり、平成11年6月18日に登録出願、指定商品については、当審において平成12年12月1日付けの手続補正書により、第9類「カードゲームを内容とする電子計算機のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・CD-ROM,カードゲームを内容とする業務用ビデオゲームのプログラムを記憶させた電子回路,カードゲームを内容とする業務用ビデオゲーム機,カードゲームを内容とする家庭用テレビゲームのプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・CD-ROM,カードゲームを内容とする家庭用テレビゲームおもちゃ,カードゲームを内容とする録画済みビデオディスク及びビデオテープ」、第16類「カードゲームを内容とする印刷物,遊戯用カード」、第28類「カードゲーム用具(遊戯用カードを除く。),おもちゃのカードゲーム用具(遊戯用カードを除く。)」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、指定商品との関係においては、その構成中に、『カードゲーム用具,遊戯用カード』の略称として親しまれている、『カードゲーム』の文字と、『CARD GAME』の欧文字を有してなるものであるから、これを本願指定商品中、上記文字に照応する、第16類『遊戯用カード』、第28類『カードゲーム用具(遊戯用カードを除く。)』以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、これをその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2001-07-10 
出願番号 商願平11-54577 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Z091628)
最終処分 成立  
前審関与審査官 八木橋 正雄 
特許庁審判長 為谷 博
特許庁審判官 保坂 金彦
村上 照美
商標の称呼 モンスターファームカードゲーム、モンスターファーム、カードゲーム 
代理人 西 良久 

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