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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z39 |
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管理番号 | 1043469 |
審判番号 | 不服2000-19945 |
総通号数 | 21 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2001-09-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2000-12-15 |
確定日 | 2001-08-06 |
事件の表示 | 平成11年商標登録願第85340号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「ハート引越サービス」の文字を横書きしてなり、第39類「貨物自動車による輸送、貨物のこん包、貨物の輸送の媒介」を指定役務として平成11年9月21日に登録出願されたものである。 そして、指定役務については、当審における平成12年12月15日付けの手続補正書により、第39類「貨物の輸送の媒介」と減縮補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第3132121号商標及び登録第3137253号商標(以下「引用商標」という。)と類似する商標であるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、その指定役務について、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似をする役務はすべて削除されたと認められるものである。 その結果、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない役務になったと認められるものであり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。 したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2001-07-10 |
出願番号 | 商願平11-85340 |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(Z39)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 野本 登美男 |
特許庁審判長 |
為谷 博 |
特許庁審判官 |
保坂 金彦 村上 照美 |
商標の称呼 | ハートヒッコシサービス、ハート |
代理人 | 小松 祐治 |