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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z37
管理番号 1043453 
審判番号 不服2000-16122 
総通号数 21 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-09-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-10-10 
確定日 2001-08-06 
事件の表示 平成11年商標登録願第 25660号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「タイガー車検」の文字(標準文字)を横書きしてなり、第37類「自動車の検査・点検及び整備」を指定役務として、平成11年3月23日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3228150号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条第1項の規定により使用に基づく特例の適用を主張して平成4年9月25日に登録出願、第37類「大工工事,機械器具設置工事,エレベーターの修理又は保守,火災報知機の修理又は保守,消防設備の保守点検修理,暖冷房装置の修理又は保守,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床磨き,鉄道車両及びバス・トラックその他の自動車及び船舶の清掃,仮設足場の貸与」を指定役務とし、平成8年11月29日に設定登録されているものである。

3 当審の判断
本願商標の指定役務と引用商標の指定役務とは、それぞれ前記したとおりであるところ、それぞれの役務は、業種はもとより、事業を規制する法律及び事業者を異にするものである。
そして、本願商標の指定役務である「自動車の検査・点検及び整備」を行う者が、たとえ「(自動車の)清掃」を行う場合があり得るとしても、当該事業者が行う清掃を商標法上の独立した役務とみなければならない特段の理由はなく、むしろ、該「清掃」は、「自動車の検査・点検及び整備」の役務に単に付随するものとみるのが相当であるから、本願商標の指定役務「自動車の検査・点検及び整備」と引用商標の指定役務中の「鉄道車両及びバス・トラックその他の自動車及び船舶の清掃」とを類似の役務とすることはできない。
他に、両商標の指定役務について類似とすべき理由を見出せない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定役務において互いに類似しないものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 引用商標


審決日 2001-06-28 
出願番号 商願平11-25660 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z37)
最終処分 成立  
前審関与審査官 豊田 純一 
特許庁審判長 小池 隆
特許庁審判官 鈴木 新五
八木橋 正雄
商標の称呼 タイガーシャケン、タイガー 
代理人 畑岸 義夫 
代理人 亀井 弘勝 
代理人 川崎 実夫 
代理人 稲岡 耕作 

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