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審決分類 審判 一部申立て  登録を維持 Z35
管理番号 1042315 
異議申立番号 異議2000-91297 
総通号数 20 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2001-08-31 
種別 異議の決定 
異議申立日 2000-12-15 
確定日 2001-06-23 
異議申立件数
事件の表示 登録第4416821号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4416821号商標は、登録異議の申立てに係る指定役務についての登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4416821号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年7月16日に登録出願され、「キャラ」の片仮名文字と「CARA」の欧文字とを二段に横書きしてなり、第35類及び第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成12年9月14日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、平成6年1月21日に登録出願され、別記に示すとおりの構成よりなり、第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成9年1月31日に設定登録された登録第3244987号商標(以下「引用商標」という。)と、その称呼において類似する商標であって、本件商標の指定役務中第35類の「経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供」は、引用商標の指定役務と同一であるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断
本件商標は、前記の構成よりなるところ、上段の「キャラ」の片仮名文字は、下段の「CARA」の欧文字の読みを特定したと認められるものであるから、これより「キャラ」の称呼のみを生ずるとみるのが相当である。
他方、引用商標は、その構成中の「CARAT」の欧文字より、「キャラット」及び「カラット」の各称呼を生ずるものとみるのが自然である。
そして、本件商標より生ずる「キャラ」の称呼と引用商標より生ずる「キャラット」及び「カラット」の各称呼を比較するに、「キャラ」と「キャラット」は、語頭の「キャ」の音を同じくするも後半部において「ラ」と「ラット」と相違するものであるから互いに容易に聴別し得るものであり、また、「キャラ」と「カラット」は称呼上、明らかに相違するものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼において類似しないものといわなければならない。
また、両商標は、外観及び観念において類似するものともいえない。
したがって、本件商標は、引用商標と非類似の商標であり、登録異議の申立てに係る指定役務について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
別掲 引用商標

異議決定日 2001-06-05 
出願番号 商願平11-63456 
審決分類 T 1 652・ 262- Y (Z35)
最終処分 維持  
前審関与審査官 内藤 順子 
特許庁審判長 寺島 義則
特許庁審判官 江崎 静雄
上村 勉
登録日 2000-09-14 
登録番号 商標登録第4416821号(T4416821) 
権利者 株式会社コーエイ
商標の称呼 キャラ、カラ 
代理人 木村 三朗 
代理人 越川 隆夫 
代理人 佐々木 宗治 
代理人 大村 昇 
代理人 小林 久夫 

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