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審決分類 審判 一部申立て  登録を維持 Z252930
管理番号 1042278 
異議申立番号 異議2001-90044 
総通号数 20 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2001-08-31 
種別 異議の決定 
異議申立日 2001-01-19 
確定日 2001-06-18 
異議申立件数
事件の表示 登録第4426719号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4426719号商標の商標登録を維持する。
理由 1.本件商標
本件登録第4426719号商標(以下、「本件商標」という。)は、「Dr.Shape」の文字を筆記体風に横書きしてなり、平成11年7月29日に登録出願され、第25類「洋服,コート,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」、第29類「肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,ハーブを主原料とする錠剤状の加工食品」及び第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン」を指定商品として、同12年10月20日に設定登録されたものである。

2.登録異議の申立の理由
本件商標は、平成8年10月17日に登録出願され、「Shape-IN-Shape」の文字を横書きしてなり、第30類「茶,コーヒー及びココア,穀物の加工品,菓子及びパン,食用粉類」を指定商品として、同10年8月28日に設定登録された登録第4182023号商標(以下、「引用商標」という。)と類似するものであり、かつ、本件商標の指定商品中の第30類「コーヒー及びココア,茶,穀物の加工品,菓子及びパンほか」と引用商標の指定商品は同一又は類似するものである。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3.当審の判断
申立人は、登録異議申立書において、申立の理由を要旨、前記2.のとおり主張しているが、その根拠条文を明らかにしていない。しかしながら、その主張を勘案すれば、「本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。」とする、主張と認められるから、以下、この点について判断する。
本件商標は、「Dr.Shape」の文字よりなるところ、「Dr.」の文字部分は「Doctor」の省略語として容易に理解されるから、本件商標は、全体の文字に相応し「ドクターシェイプ」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。
他方、引用商標は、「Shape-IN-Shape」の文字よりなるところ、これを、殊更、分離観察して見なければならないる特段の理由は認められないから、引用商標は、全体の文字に相応し「シェイプインシェイプ」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。
しかして、本件商標より生ずる「ドクターシェイプ」の称呼と引用商標より生ずる「シェイプインシェイプ」の称呼とは、その音構成を著しく異にし、明らかに聴別し得るものである。
また、引用商標は、特定の観念を有するものとは認められないから、観念においては比較することができないし、それぞれの構成よりみて外観上も区別し得るものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれの点においても非類似の商標といわざるを得ない。
そうとすれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。
したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2001-05-29 
出願番号 商願平11-68917 
審決分類 T 1 652・ 26- Y (Z252930)
最終処分 維持  
前審関与審査官 山内 周二 
特許庁審判長 小松 裕
特許庁審判官 涌井 幸一
高野 義三
登録日 2000-10-20 
登録番号 商標登録第4426719号(T4426719) 
権利者 株式会社サンファミリー
商標の称呼 ドクターシェープ、シェープ 
代理人 室田 力雄 
代理人 浅井 和子 

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