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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z03 |
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管理番号 | 1042232 |
審判番号 | 不服2000-20260 |
総通号数 | 20 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2001-08-31 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2000-12-21 |
確定日 | 2001-07-31 |
事件の表示 | 平成9年商標登録願第177556号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「キーユース ENRICH」の文字よりなり、第3類「せっけん類,香料類、化粧品、歯磨き」を指定商品として、平成9年11月19日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定が、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4413601号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成9年7月16日登録出願、第3類「化粧せっけん,シャンプー,その他のせっけん類,スキンクレンジングローション,その他のスキンローション,ボディローション,日焼けローション,日焼け止めローション,薬用化粧水,スキンクレンジングクリーム,ボディクリーム,日焼けクリーム,日焼け止めクリーム,薬用クリーム,ボディマッサージ用のゼリー状クリーム,その他のクリーム,ヘアースプレー,染毛剤,その他の頭髪用化粧品,パック用化粧料,身体用防臭剤,スキンエモリエント,その他の化粧品,つけづめ,つけまつ毛,歯磨き」及び第35類「商品の販売に関する情報の提供,市場調査,経営の診断及び指導,広告,輸出入に関する事務の代理又は代行」を指定商品および指定役務として平成12年9月1日に設定登録されたものである。 3 当審の判断 本願商標は、「キーユース ENRICH」の文字よりなるところ、その構成中前半の「キーユース」は特定の意味合いを有さない造語と認められるものであり、後半の「ENRICH」の文字は、「濃厚にする、栄養価を高める」の意味合いを有する英語であり、食品に関しては、「ビタミンなどを添加して栄養価を高めた食品」を表すものとして使用されているものである。そして、「ENRICH」またはその表音である「エンリッチ」の文字が、本願の指定商品について、商品の品質を表示するものとして普通に使用されている事実を発見することはできなかったが、食品に関して前記のように使用されていることからすると、「成分が濃厚である」との意味合いを容易に看取できる文字といえるから、本願の指定商品の各分野においても、成分が強化されている商品であることを認識させるものであり、識別力の比較的弱い部分といえる。 そうとすれば、本願商標は、構成文字全体より「キーユースエンリッチ」の称呼を生ずる他、前半部にあって強い識別力を発揮する「キーユース」の文字部分より「キーユース」の称呼を生ずることはあっても、識別力の弱い後半部の「ENRICH」の文字部分をもって取引に資することはないと判断するのが相当であり、単なる「エンリッチ」の称呼は生じないものというべきである。 してみれば、本願商標より「エンリッチ」の称呼もを生ずるとし、そのうえで本願商標と引用商標を称呼上類似するものと認定した原査定の拒絶の理由は適当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。 その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。 よって結論のとおり審決する。 |
別掲 |
引用商標 |
審決日 | 2001-07-18 |
出願番号 | 商願平9-177556 |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(Z03)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 八木橋 正雄、鈴木 茂久 |
特許庁審判長 |
小池 隆 |
特許庁審判官 |
村上 照美 上村 勉 |
商標の称呼 | キーユースエンリッチ、キーユース、エンリッチ、キーユースインリッチ、インリッチ |
代理人 | 黒岩 徹夫 |
代理人 | 岡田 稔 |
代理人 | 曾我 道照 |