• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない 117
管理番号 1042193 
審判番号 審判1999-31218 
総通号数 20 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-08-31 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 1999-09-01 
確定日 2001-06-22 
事件の表示 上記当事者間の登録第2053119号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第2053119号商標(以下「本件商標」という。)は、「UNITED」の欧文字と「ユナイテッド」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、昭和57年1月5日登録出願、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、昭和63年6月24日に設定登録され、その後、平成10年6月16日に商標権存続期間の更新登録がなされているものである。

2 請求人の主張
請求人は、本件商標の登録は、その指定商品中「二重まわし、だてまき、たび、ずきん、ねまき、及びこれらに類似する商品」について取消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求める旨申し立て、その理由を要旨次のとおり述べている。
(1)取消事由
本件商標は、継続して3年以上日本国内において、商標権者(又は通常使用権者)によって指定商品中「二重まわし、だてまき、たび、ずきん、ねまき、及びこれらに類似する商品」については一度も使用された事実が存在しないから、商標法第50条第1項の規定により取消されるべきである。
(2)取消原因
請求人は、本件請求に先立って職業的調査機関に依頼して当該商標権者の業務内容、取扱商品の範囲、そして特に欧文字「UNITED」と片仮名「ユナイテッド」を二段に書してなる本件商標の使用の実態について、取引先に対する照会等を含め鋭意詳細に調査を実行した。しかしながら、本件請求に係る指定商品に関する限り、本件商標が使用されたことを示す資料を発見することが出来なかった。また、本件登録については専用使用権または通常使用権の登録もされておらず、それらの存在を窺わせる資料も存在しない。
したがって、本件商標は前記商品については過去3年間にわたって日本国内では使用されなかったものと推認される。

3 被請求人の答弁
被請求人は、結論同旨の審決を求める旨答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし同第25号証を提出した。
被請求人は、本件商標をその請求に係る指定商品について、本件審判請求の予告登録前3年以内に使用している事実がある。これを、以下において立証する。尚、請求人の主張する商品「二重まわし」は、洋服・コートに包含される類似商品である。また、商品「ねまき」は、セーター類・ワイシャツ類・下着・ねまき類に包含される類似商品である。さらに、商品「たび」は、くつ下・ネクタイと類似する商品である。
(1)乙第1号証及び乙第2号証の1は、被請求人であるハワード株式会社の会社案内である。乙第1号証として提出する会社案内、並びに乙第2号証の1として提出する会社案内に開示されているように、ハワード株式会社は、昭和45(1970)年の会社設立から一貫して、衣料品、服飾品の製造ならびに販売それに付帯する一切の事業をしているアパレルメーカーである。そして、本件商標「UNITED/ユナイテッド」が使用された商品も、乙第1号証及び乙第2号証の1にそれぞれ「UNITED」ブランドとしてそれぞれ明記されている。この「UNITED」ブランドは、当社の取り扱うアパレル商品「ジャケット・スラックス シャツ ネクタイ ソックス」等の商品について長年に亘って使用されている。
これらの「UNITED」ブランド商品は、当社の企業戦略に基づき、以下に説明するように、当社独自に季節ごとの展示会、並びに販売促進を図る新聞広告並びに定期刊行物広告等のメディアを通して、取引業界に広く紹介されている。「UNITED」ブランド商品は、主要取引先を経由した流通経路を経て、広く顧客に愛用され、今日に至っている。
なお、乙第1号証の会社案内は、ハワード株式会社がそれまでの会社案内に替えて、平成8(1996)年から平成9(1997)年に掛けて、使用されていた会社案内である。
また、乙第2号証の1の会社案内は、乙第1号証の会社案内に替えて、平成10(1998)年の年頭から、商談、展示会等を経て取引先に頒布・使用されてる会社案内であります。なお、乙第2号証の1の会社案内の発行部数は、添付の乙第2号証の2の請求書に示すように、3000部印刷し、現在までにその大半が商談、展示会等を経て取引先に頒布・配付されていた。
(2)乙第3号証は、平成8(1996)年9月4〜6日に開催された本件商標「UNITED」を表示した商品の「’97 春夏展示会開催のご案内」の案内状である。この案内状は、厚紙に欧米大文字で「UNITED」の表示と、登録商標である旨のマル「R」の表示がされている。
この案内状で「UNITED」ブランドとして紹介された商品は、「ジャケット・スラックス(ハワード株式会社) シャツ(敷島紡績株式会社アパレル部)ネクタイ(株式会社エムエイシー) ソックス(三協株式会社)」と標記されている。すなわち、「シャツ」の敷島紡績株式会社、「ネクタイ」の株式会社エムエイシー、「ソックス」の三協株式会社は、本件商標「UNITED」の通常使用権者であります。このように、本件商標「UNITED」を表示した商品「ジャケット・スラックス シャツ ネクタイ ソックス」は、1996年9月頃から現実に継続して使用されている。
(3)乙第4号証は、1996年(平成8年)8月27日発行の「繊研新聞」の抜粋記事の写である。この新聞記事は、上記乙第3号証に示す「’97 春夏展示会」を紹介する新聞広告である。この新聞記事は、上記乙第3号証と同一内容が掲載されている。この新聞広告は、両端上部に「UNITED」ブランド商品着用の写真を掲載し、写真を挟んで中央上段に欧米大文字で「UNITED」の表示と、登録商標である旨のマル「R」の表示がなされている。
また、この記事でも、上記乙第3号証で紹介された「UNITED」のブランド商品と同様に、「ジャケット・スラックス(ハワード株式会社) シャツ(敷島紡績株式会社アパレル部) ネクタイ(株式会社エムエイシー) ソックス(三協株式会社)」と掲載されている。このことから、アパレル業界において本件商標「UNITED」を表示した商品「ジャケット・スラックス シャツ ネクタイ ソックス」については、1996年9月頃には業界において広く知られ、現実に継続して使用されている。
(4)乙第5号証の1〜6は、上記乙第3号証で立証した「’97春夏展示会開催のご案内」の本件商標「UNITED」を表示した商品の展示状況を記録した写真(平成8(1996)年9月5日撮影)である。乙第5号証の1〜6の写真は、展示会場で本件商標「UNITED」を表示した商品「ジャケット・スラックス シャツ ネクタイ ソックス」についての展示の状態を撮影している。1996年9月頃には業界において広く知られ、現実に継続して使用されていることが明らかである。
(5)乙第6号証は、平成9(1997)年2月19〜21日に開催された本件商標「UNITED」を表示した商品の「’98 秋冬展示会開催のご案内」の案内状である。この案内状は、厚紙に欧米大文字で「UNITED」の表示と、登録商標である旨のマル「R」の表示がなされている。この案内状でも、上記乙第3号証に示す「UNITED」のブランドで紹介された商品と同様に、「ジャケット・スラックス(ハワード株式会社) シャツ(敷島紡績株式会社アパレル部)ネクタイ(株式会社エムエイシー) ソックス(三協株式会社)」と掲載されている。このことからアパレル業界において、本件商標「UNITED」を表示した商品「ジャケット・スラックス シャツ ネクタイ ソックス」については、1997年2月頃には業界において広く知られ、現実に継続して使用されていることは明らかである。
(6)乙第7号証の1〜11は、上記乙第6号証で立証した 「’97 春夏展示会開催のご案内」の本件商標「UNITED」を表示した商品の展示状況を記録した写真(平成9(1997)年2月16日撮影)である。乙第7号証の1〜11の写真は、展示会場で本件商標「UNITED」を表示した商品「ジャケット・スラックス シャツ ネクタイ ソックス」の展示状態を撮影している。このように、1997年2月頃にも業界において広く知られ現実に継続して使用されていることが明らかである。
(7)乙第8号証の1は、平成9(1997)年2月27日号の「週刊文春」に掲載した商標権者ハワードの広告頁の抜粋である。この広告頁の抜粋は、顧客に配付することができるように本件商標「UNITED」の表示を付けて、栞形式に再製したものである。この広告は、欧米大文字で「UNITED」の表示と、登録商標である旨のマル「R」の表示がなされている。この広告記事によれば、上記「UNITED」のブランドで紹介された商品は、「ジャケット・スラックス(ハワード株式会社) シャツ (敷島紡績株式会社アパレル部) ネクタイ(株式会社エムエイシー) ソックス(三協株式会社)」と掲載されている。このことからアパレル業界のみならず、一般需要者においても、本件商標「UNITED」を表示した商品「ジャケット・スラックス シャツ ネクタイ ソックス」については、1996年9月頃から広く知られ現実に継続して使用されている。また、乙第8号証の2は、乙第7号証の写真の一部で、展示会場で「UNITED」ブランドを付けた服装一式と上記乙第8号証の1とが共に展示された状態で撮影した写真(平成9(1997)年2月16日撮影)である。
(8)乙第9号証は、1997年(平成 9)年8月27〜29日に開催された本件商標「UNITED」を表示した商品の「’98 春夏展示会開催のご案内」の案内状である。この案内状は、厚紙に欧米大文字で「UNITED」の表示と、登録商標である旨のマル「R」の表示がされている。この案内状でも「UNITED」ブランドとして紹介された商品は、「ジャケット・スラックス(ハワード株式会社) シャツ(敷島紡績株式会社アパレル部) ネクタイ(株式会社エムエイシー) ソックス(三協株式会社)」と標記されている。すなわち、「シャツ」の敷島紡績株式会社、「ネクタイ」の株式会社エムエイシー、「ソックス」の三協株式会社は、本件商標「UNITED」の通常使用権者である。このように、本件商標「UNITED」を表示した商品「ジャケット・スラックス シャツ ネクタイソックス」は、1997年8月の時点においても、現実に継続して使用されていることは明白である。
(9)乙第10号証の1〜4は、上記乙第9号証で立証した「’98 春夏展示会開催のご案内」の本件商標「UNITED」を表示した商品の展示状況を記録した写真(1997年(平成 9)年8月29日撮影)である。乙第10号証の1〜4の写真は、展示会場で本件商標「UNITED」を表示した商品「ジャケット・スラックス シャツ ネクタイ ソックス」についての展示の状態を撮影している。このように、1997年8月頃にも業界において広く知られ、現実に継続して使用されていることが明らかである。
(10)乙第11号証は、平成9(1997)年6月25日株式会社マガジンハウス発行の「POPEYE」に掲載した広告頁の写である。この広告は、上記乙第3、6号証に示すのと同様に、一貫して欧米大文字で「UNITED」の表示と、登録商標である旨のマル「R」の表示がなされている。この広告によれば、メンズカジュアルメーカーのハワード(本商標権者)は「UNITED」ブランドについて、1997年夏シーズンに、「UNITED」ブランド商品「ジャケット・スラックス シャツ ネクタイ ソックス」を取引業界のみならず一般にも紹介している。このように、情報誌を通して、1997年6月夏にも、現実に継続して使用されている。
(11)乙第12号証は、1998年(平成10年)9月2〜4日に開催された本件商標「UNITED」を表示した「’99 SPRING & SMMER COLLECTION展示会」の案内状である。この案内状は、厚紙に欧米大文字で「UNITED」の表示と、登録商標である旨のマル「R」の表示がなされている。この案内状で「UNITED」ブランドで紹介された商品は、上記各号証同様「ジャケット・スラックス シャツ ネクタイ ソックス」と標記されている。このように、商品「ジャケット・スラックス シャツ ネクタイソックス」は、1998年10月頃にも、現実に継続して使用されている。
(12)乙第13号証の1及び乙第13号証の2は、平成10年9月2〜4日に開催された本件商標「UNITED」を表示した「’99 SPRING & SUMMER COLLECTION 展示会」の際のネクタイ及びソックスの商品リストである。この展示会には、上記のように「ジャケット・スラックスシャツ ネクタイ ソックス」が展示され、そのうち、商品「ネクタイ」及び商品「ソックス」について、カタログでも紹介したものである。このように、「UNITED」ブランドの商品「ネクタイ」及び商品「ソックス」は、1998年10月頃には、現実に継続して使用されている。
(13)乙第14号証は、1998年(平成10年)2月18日発行の本件商標「UNITED」を表示した「′98 秋冬合同展示会」案内の「織研新聞」に行った新聞広告の写である。この掲載広告は、欧米大文字で「UNITED」の表示と、登録商標である旨のマル「R」の表示がなされている。この記事で「UNITED」のブランドで紹介された商品は、上記各号証同様「ジャケット・スラックス シャツ ネクタイ ソックス」と標記されている。このように、本件商標「UNITED」を表示した商品「ジャケット・スラックス シャツ ネクタイ ソックス」は、1998年2月にも、現実に継続して使用されていることは明らかである。
(14)乙第15号証は、本件商標「UNITED」を表示した「見頃」(ミゴロ)である。「見頃」は、「ジャケット・スラックス シャツ ネクタイソックス」などの商品に縫着されるものである。特にスーツの内ポケットの上には出所表示として必ず縫着されるものである。
(15)乙第16号証は、本件商標「UNITED」を表示した下げ札である。下げ札は、「ジャケット・スラックス シャツ ネクタイ ソックス」などの商品に掛けるものである。通常、スーツのボタンに掛けて、店頭等で表示されている。
(16)乙第16号証は、平成 9(1997)年2月28日発行のセンイ・ジャナル新聞に掲載された本件商標「ユナイテッド」を表示した商品の紹介記事である。この掲載内容によれば、メンズカジュアルメーカーのハワード(本商標権者)は「UNITED」ブランドについて、1997年秋冬物として、ジャケット&パンツからシャツ、ネクタイマデノフルコーデネイトであることが明記されている。この記事からも「UNITED」のブランドで紹介された商品「ジャケット・スラックス シャツ ネクタイ」は、1997年2月にも、現実に継続して使用されている。
(17)乙第17号証は、平成11(1999)年3月25日マガジンハウス発行の情報誌「POPEYE」の「1999年3月25日号」に掲載した商標権者ハワード株式会社の広告頁の写である。この広告は、「ジャケット・スラックス シャツネクタイ」の組合わせ写真と、大文字で「第1回UNITEDコーデネイト大賞」開催の表示と、本件商標「UNITED」ブランドをハワード株式会社が取り扱っていることが掲載されている。この広告によれば本件商標「UNITED」は、「ジャケット・スラックス シャツ ネクタイ」について、現在も、現実に継続して使用されていることは明らかである。
(18)乙第18号証は、平成11(1999)年4月14日株式会社扶桑社発行の情報誌「SPA !」の「1999年4月14日号」に掲載した商標権者ハワード株式会社の広告頁の写である。この広告は、「ジャケット・スラックス シャツ ネクタイ」の組合わせ写真と、大文字で「第2回UNITEDコーデネイト大賞」開催の表示と、登録商標「UNITED」ブランドをハワード株式会社が取り扱っていることが掲載されている。この広告によれば、本件商標「UNITED」は、「ジャケット・スラックス シャツ ネクタイ」について、現在も、現実に継続して使用されていることは明らかである。
(19)乙第19号証は、平成11(1999)年4月23日東京ニュース通信社発行の情報誌「TVガイド」の「1999 4.17-4.23」に掲載した商標権者ハワード株式会社の広告頁の写である。この広告は、「ジャケット・スラックス シャツ ネクタイ」の組合わせ写真と、大文字で「第2回UNITEDコーデネイト大賞」開催の表示と、登録商標「UNITED」ブランドをハワード株式会社が取り扱っていることが掲載されている。この広告によれば、本件商標「UNITED」は、「ジャケット・スラックス シャツ ネクタイ」について、現在も、現実に継続して使用されていることは明らかである。
(20)乙第20号証は、平成11(1999)年4月10日徳間書店発行の情報誌「GOOD PRESS/グッズプレス」の「1999年4月号」に掲載した商標権者ハワード株式会社の広告頁の写である。この広告は、「ジャケット・スラックス シャツ ネクタイ」の組合わせ写真と、大文字で「第1回UNITEDコーデネイト大賞」開催の表示と、登録商標「UNITED」ブランドをハワード株式会社が取り扱っていることが掲載されている。この広告によれば本件商標「UNITED」は、「ジャケット・スラックス シャツ ネクタイ」について、現在も、現実に継続して使用されていることは明らかである。
(21)乙第21号証は、平成11(1999)年5月1日光文社発行の情報誌「Gainer/ゲイナー」の「1999年5月号」に掲載した商標権者ハワード株式会社の広告頁の写である。この広告は、「ジャケット・スラックス シャツ ネクタイ」の組合わせ写真と、大文字で「第2回UNITEDコーデネイト大賞」開催の表示と、登録商標「UNITED」ブランドをハワード株式会社が取り扱っていることが掲載されている。この広告によれば本件商標「UNITED」は、「ジャケット・スラックス シャツ ネクタイ」について、現在も、現実に継続して使用されていることは明らかである。
(22)乙第22号証は、平成11(1999)年5月16日株式会社ワールドウォトプレス発行の情報誌「mono/モノ・マガジン」の「第18巻第9号(通巻385号)」に掲載した商標権者ハワード株式会社の広告頁の写である。この広告は、「ジャケット・スラックス シャツ ネクタイ」の組合わせ写真と、大文字で「第2回UNITEDコーデネイト大賞」開催の表示と、登録商標「UNITED」ブランドをハワード株式会社が取り扱っていることが掲載されている。この広告によれば、本件商標「UNITED」は、「ジャケット・スラックス シャツ ネクタイ」について、現在も、現実に継続して使用されていることは明らかである。
(23)乙第23号証は、平成11(1999)年5月20日徳間書店発行の情報誌「FildGear/フィールト・ギア」の「1999年5月号第6巻第5号(通巻56号)」に掲載した商標権者ハワード株式会社の広告頁の写である。この広告は、「ジャケット・スラックス シャツ ネクタイ」の組合わせ写真と、大文字で「第2回UNITEDコーデネイト大賞」開催の表示と、登録商標「UNITED」ブランドをハワード株式会社が取り扱っていることが掲載されている。この広告によれば本件商標「UNITED」は、「ジャケット・スラックス シャツ ネクタイ」について、現在も、現実に継続して使用されていることは明らかである。
(24)乙第24号証は、平成11(1999)年4月10日KKベストセラーズ発行の情報誌「KAUZO !/カウゾ!」Vo l.11の「1999年4月号」に掲載した商標権者ハワード株式会社の広告頁の写である。この広告は、「ジャケット・スラックス シャツ ネクタイ」の組合わせ写真と、大文字で「第1回UNITEDコーデネイト大賞」開催の表示と、登録商標「UNITED」ブランドをハワード株式会社が取り扱っていることが掲載されている。この広告によれば本件商標「UNITED」は、「ジャケット・スラックス シャツ ネクタイ」について、現在も、現実に継続して使用されていることは明らかである。
(25)乙第25号証は、平成11(1999)年6月1日東京ニュース通信社発行の情報誌「B.L.T./ビー・エル・ティー」の「1999年6月号」に掲載した商標権者ハワード株式会社の広告頁の写である。この広告は、「ジャケット・スラックス シャツ ネクタイ」の組合わせ写真と、大文字で「第2回UNITEDコーデネイト大賞」開催の表示と、登録商標「UNITED」ブランドをハワード株式会社が取り扱っていることが掲載されている。この広告によれば本件商標「UNITED」は、「ジャケット・スラックス シャツ ネクタイ」について、現在も、現実に継続して使用されていることは明らかである。しかるに、上記各証拠によれば、ハワード株式会社が、少なくとも1996年9月から1999年9月の審判請求の予告登録日まで、「洋服・コート,セーター類・ワイシャツ類・下着・ねまき類,くつ下・ネクタイ」について本件商標「UNITED/ユナイテッド」を使用していることを立証するこができるものである。
以上のことから、ハワード株式会社は、本件取消審判請求に係る指定商品については、審判請求の予告登録前3年以内に登録商標の使用をしていることは明らかである。

4 当審の判断
被請求人提出の乙第1号証ないし同第25号証を総合勘案すれば、被請求人及び通常使用権者は、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を本件審判の請求の登録日前3年以内に日本国内において、取消請求に係る指定商品中「二重まわし、たび、ねまき」に類似する商品「ジャケット・スラックス、ワイシャツ、くつ下」等に使用していた事実を認め得るところである。
また、請求人は、被請求人の答弁に対し何ら弁駁するところがない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2001-04-03 
結審通知日 2001-04-13 
審決日 2001-05-08 
出願番号 商願昭57-11 
審決分類 T 1 32・ 1- Y (117)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 鈴木 幸一大場 義則 
特許庁審判長 滝沢 智夫
特許庁審判官 吉田 静子
中嶋 容伸
登録日 1988-06-24 
登録番号 商標登録第2053119号(T2053119) 
商標の称呼 ユナイテッド、ユニテッド 
代理人 足立 泉 
代理人 柳生 征男 
代理人 中田 和博 
代理人 南 一清 
代理人 青木 博通 
代理人 須山 佐一 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ