ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 登録しない 003 |
---|---|
管理番号 | 1042149 |
審判番号 | 審判1998-13749 |
総通号数 | 20 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2001-08-31 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 1998-09-02 |
確定日 | 2001-07-11 |
事件の表示 | 平成8年商標登録願第108391号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「ペンタクリーン」の文字と「PENTACLEAN」の文字を二段に横書きしてなり、第3類「せっけん類」を指定商品として、平成8年9月26日に登録出願されたものである。 2 原査定の引用商標 原査定において、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録第2392073号商標(以下、「引用商標」という。)は、「ペンタ」の文字を横書きしてなり、第4類「せっけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、平成1年7月12日に登録出願され、平成4年3月31日に設定登録されたものである。 3 当審の判断 本願商標と引用商標の類否について判断すると、外観においては、商標の構成がそれぞれ記載のとおりであり、本願商標と引用商標は、明確な差異を有するから、互いに区別し得るものである。 次に、称呼についてみると、本願商標は、「ペンタクリーン」の文字と「PENTACLEAN」の文字を二段に横書きしてなるところ、請求人の主張のように、「ペンタクリーン」の称呼を生ずることは否定するものではないが、本願商標の構成中の「クリーン」と「CLEAN」の文字部分は、「きれいな、清潔な」等の意味合いを有し、良く知られている英語であって、商品が「きれいにするもの、清潔にするもの」であることを表す、すなわち、本願商標の指定商品との関係では、商品の品質、効能を表示する語として使用されているものであって、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものである。 そうとすれば、簡易、迅速を尊ぶ商取引の実際においては、本願商標に接する取引者、需要者は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ない「クリーン」と「CLEAN」の文字を省略して、前半の「ペンタ」と「PENTA」の文字部分より生ずる称呼をもって、取引に当たる場合も決して少なくないものと言わざるを得ず、これより、「ペンタ」の称呼を、及び「5」の観念を生ずるものと認められるものである。 請求人は、本願商標の称呼について種々述べているが、本願商標の「ペンタクリーン」の文字部分が「PENTACLEAN」の称呼を特定する表音と認められることから、請求人の主張は、採用することはできず、本件については、上記のように判断するを相当とする。 他方、引用商標は、「ペンタ」の文字を横書きしてなり、これよりは、「ペンタ」文字に相応して、「ペンタ」の称呼を、及び「5」の観念を生ずるものと認められるものである。 したがって、本願商標と引用商標とは、外観上において差異を有するとしても、「ペンタ」の称呼及び「5」の観念を共通にする、全体として類似する商標であって、かつ、本願商標の指定商品には引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を包含するものである。 以上のとおりであって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、取り消すべき限りでない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2001-04-24 |
結審通知日 | 2001-05-11 |
審決日 | 2001-05-23 |
出願番号 | 商願平8-108391 |
審決分類 |
T
1
8・
262-
Z
(003)
|
最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 大島 勉、馬場 秀敏 |
特許庁審判長 |
廣田 米男 |
特許庁審判官 |
江崎 静雄 大島 護 |
商標の称呼 | ペンタクリーン、ペンタ |
代理人 | 三澤 正義 |