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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない(当審拒絶理由) 005 |
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管理番号 | 1042139 |
審判番号 | 審判1997-20395 |
総通号数 | 20 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2001-08-31 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 1997-11-28 |
確定日 | 2001-07-11 |
事件の表示 | 平成7年商標登録願第110662号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「バイオサイエンス」と「BIOSCIENCE」の文字を上下二段に横書きしてなり、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用腕環,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,失禁用おしめ,人工受精用精液,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,ばんそうこう,包帯,包帯液,防虫紙」を指定商品として、平成7年10月25日に登録出願されたものである。 2 当審において通知した拒絶の理由 本願商標は、その構成文字中下段の「BIOSCIENCE」が「生命科学」の意味を有する英語を大文字で、上段の「バイオサイエンス」が該英語の発音を片仮名文字でそれぞれ表示したと認められるものである。 ところで、「バイオサイエンス」(生命科学)とは、「生物の多様性よりも共通性に注目し、遺伝・発生・免疫など基本的生命現象を解明する科学。また、その成果の技術への応用、さらにそれらの社会的影響に対する倫理面からの検討をも含む総合科学」(広辞苑、「生命科学」の項参照)をいうものであり、そして、近年においては、それが益々注目されていて、作物・食品・医療等の高品質化を図るために、様々な分野において研究(遺伝子組み換え、クローン牛、遺伝子治療等)され、応用されているのが実情である。 このことは、大学や企業におけるバイオサイエンス学科、バイオサイエンス研究部又は事業部等の存在(朝日・平成1年12月16日東京版朝刊、日刊工業・平成3年10月17日、日経・平成12年4月10日大阪版夕刊、等)や「現在、国内にみられるバイオサイエンスの研究は、世界的にみても優れた研究が継続されている。特に、発酵工業を中心とした応用面ではトップレベルにあるとみられる。」(日本食糧、平成4年9月14日)、「バイオテクノロジーの発展にはバイオサイエンスの進歩が欠かせない。・・・酵母などの微生物や昆虫細胞を利用したたんぱく質の生産などにも挑戦している。」(日刊工業、平成10年3月23日)及び「基礎研究では、バイオサイエンスを国の基幹産業として強化しようとの政策論が盛り上がっている。」(日経、平成11年6月29日)等の新聞記事の記載からも是認できる。 そうとすれば、本願商標を構成する「バイオサイエンス」「BIOSCIENCE」の文字は、「生命科学」を意味する語として一般に広く知られているものということができる。 してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、取引者・需要者は、「生命科学(バイオサイエンス)を応用した商品」であること、即ち、単に商品の品質を表示したものとして把握するに止まり、自他商品を識別するための標識とは認識し得ないものと判断するのが相当である。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。 3 当審の判断 当審において、平成13年1月29日付けで、新たに上記2の本願商標に対する拒絶の理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。 そして、上記2の拒絶の理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶の理由によって拒絶をすべきものである。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2001-04-20 |
結審通知日 | 2001-05-08 |
審決日 | 2001-05-22 |
出願番号 | 商願平7-110662 |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WZ
(005)
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最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 矢代 達雄、豊瀬 京太郎、鈴木 幸一 |
特許庁審判長 |
為谷 博 |
特許庁審判官 |
宮下 行雄 米重 洋和 |
商標の称呼 | バイオサイエンス、ビオサイエンス、サイエンス |
代理人 | 前田 和男 |