• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Z28
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Z28
管理番号 1041961 
審判番号 審判1999-21060 
総通号数 20 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-08-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-12-28 
確定日 2001-07-25 
事件の表示 平成10年商標登録願第106032号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「バーチャルビームテニス」の欧文字を左横書きしてなり(標準文字による商標)、第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,運動用具」を指定商品として、平成10年12月10日登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨
本願商標は、「バーチャル」の文字部分は「仮装空間」を、「ビーム」の文字部分は「光線束、レーザービーム」を、そして「テニス」の文字部分は「庭球」を意味するものであるから、これを上記文字に照応する「電磁線の光路を使用した仮想空間の庭球の投球の跡の残像効果を利用した庭球ゲームおもちゃ」等に使用しても、単に商品の品質、使用の方法を表すものとして認識され、本願指定商品中の「電子ゲームおもちゃ」の「プログラム処理の附属品」等として商品の品質を直観させるに止まり、なんら自他商品を区別する標識としての機能を果たすことができないものと認める。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断
本願商標「バーチャルビームテニス」は、「バーチャル」、「ビーム」、「テニス」の語を結合したものであり、「バーチャル」は、「仮想的、虚像の」、「ビーム」は「粒子または電磁波の細い流れ」、そして「テニス」は「庭球」を意味する語と認められるものである。
しかし、「バーチャル」の語が前記意味合いを有することから、本願商標「バーチャルビームテニス」は「仮想ビームテニス」と認識されるとしても、「ビームテニス」がどのようなテニスを意味するのか特定できないものであることよりすれば、本願商標「バーチャルビームテニス」は、必ずしも原審説示の内容を表すともいえないものであって、単なる造語との認識にとどまるというのが相当である。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識として機能を果たし得るものであって、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものというべきである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願の登録を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2001-07-04 
出願番号 商願平10-106032 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Z28)
T 1 8・ 13- WY (Z28)
最終処分 成立  
前審関与審査官 八木橋 正雄 
特許庁審判長 為谷 博
特許庁審判官 保坂 金彦
村上 照美
商標の称呼 バーチャルビームテニス、バーチャルビーム 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ