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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない Z10
管理番号 1041906 
審判番号 不服2000-8694 
総通号数 20 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-08-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-06-12 
確定日 2001-05-28 
事件の表示 平成10年商標登録願第78357号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1.本願商標
本願商標は、別掲に示した構成よりなり、第10類「医療用機械器具並びにその部品及び附属品」を指定商品として、平成10年9月10日に登録出願されたものである。

2.引用商標
原査定において、商標法第4条第1項第11号に該当するという本願商標の拒絶の理由に引用された登録商標は以下のとおりである。
(1)第580435号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲に示した構成よりなり、第18類「理化学、医術、測定、写真、教育用の器械器具、眼鏡及び算数器の類並にその各部」を指定商品として、昭和32年10月16日に登録出願、同36年9月20日に設定登録され、その後、指定商品中「フィルム及びその類似商品」についての登録は、無効審判によって無効とされており、該登録に係る権利は、現に有効に存続している。
(2)登録第594392号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲に示した構成よりなり、第18類「理化学、医術、測定、写真、教育用の器械器具、眼鏡及び算数器の類並にその各部」を指定商品として、昭和34年7月6日に登録出願、同37年8月2日に設定登録され、該登録に係る権利は、現に有効に存続している。
(3)登録第1144494号商標(以下「引用C商標」という。)は、別掲に示した構成よりなり、第10類「理化学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)、光学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)、写真機械器具、映画機械器具、測定機械器具(電子応用機械器具に属するもの及び電気磁気測定器を除く)、医療機械器具、これらの部品及び附属品(他の類に属するものを除く)、写真材料」を指定商品として、昭和47年7月25日に登録出願、同50年8月15日に設定登録され、該登録に係る権利は、現に有効に存続している。
(4)登録第1416367号商標(以下「引用D商標」という。)は、別掲に示した構成よりなり、第10類「理化学機械器具、光学機械器具、映画機械器具、測定機械器具、医療機械器具」を指定商品として、昭和36年7月11日に登録出願、同55年4月30日に設定登録され、該登録に係る権利は、現に有効に存続している。
(5)登録第1522255号商標(以下「引用E商標」という。)は、別掲に示した構成よりなり、第10類「理化学機械器具、光学機械器具、映画機械器具、測定機械器具、医療機械器具」を指定商品として、昭和47年7月25日に登録出願、同57年6月29日に設定登録され、該登録に係る権利は、現に有効に存続している。
(6)登録第1522256号商標(以下「引用F商標」という。)は、別掲に示した構成よりなり、第10類「理化学機械器具、光学機械器具、映画機械器具、測定機械器具、医療機械器具」を指定商品として、昭和52年8月9日に登録出願、同57年6月29日に設定登録され、該登録に係る権利は、現に有効に存続している。
(7)登録第1650512号商標(以下「引用G商標」という。)は、別掲に示した構成よりなり、第10類「理化学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)、光学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)、映画機械器具、測定機械器具(電子応用機械器具に属するもの及び電気磁気測定器を除く)、医療機械器具、これらの部品及び附属品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、昭和54年12月3日に登録出願、同59年1月26日に設定登録され、該登録に係る権利は、現に有効に存続している。
(8)登録第1913126号商標(以下「引用H商標」という。)は、別掲に示した構成よりなり、第10類「理化学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)、光学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)、映画機械器具、測定機械器具(電子応用機械器具に属するものおよび電気磁気測定器を除く)、医療機械器具、これらの部品および附属品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、昭和57年9月16日に登録出願、同61年11月27日に設定登録され、該登録に係る権利は、現に有効に存続している。
(9)登録第2021493号商標(以下「引用I商標」という。)は、別掲に示した構成よりなり、第10類「理化学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)、光学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)、映画機械器具、測定機械器具(電子応用機械器具に属するものおよび電気磁気測定器を除く)、医療機械器具、これらの部品および附属品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、昭和59年6月16日に登録出願、同63年2月22日に設定登録され、該登録に係る権利は、現に有効に存続している。
(10)登録第2275571号商標(以下「引用J商標」という。)は、別掲に示した構成よりなり、第10類「理化学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)、光学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)、写真機械器具、映画機械器具、測定機械器具(電子応用機械器具に属するものおよび電気磁気測定器を除く)、医療機械器具 、これらの部品および附属品(他の類に属するものを除く)、写真材料」を指定商品として、昭和59年6月16日に登録出願、平成2年10月31日に設定登録されたものである。
(11)登録第2275572号商標(以下「引用K商標」という。)は、別掲に示した構成よりなり、第10類「理化学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)、光学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)、映画機械器具、測定機械器具(電子応用 機械器具に属するものおよび電気磁気測定器を除く)、医療機械器具、これらの部品および附属品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、昭和59年6月29日に登録出願、平成2年10月31日に設定登録され、該登録に係る権利は、現に有効に存続している。
(12)登録第2608877号商標(以下「引用L商標」という。)は、別掲に示した構成よりなり、第10類「理化学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)、その他本類に属する商品 」を指定商品として、平成3年8月22日に登録出願、同5年12月24日に設定登録されたものである。
(13)登録第3354328号商標(以下「引用M商標」という。)は、別掲に示した構成よりなり、第10類「医療用機械器具,家庭用電気マッサージ器,しびん,病人用便器」を指定商品として、平成7年4月14日に登録出願、同9年10月24日に設定登録されたものである。

3.当審の判断
本願商標は、別掲に示した構成のとおり、かぎ状の線と黒塗り正方形とを組み合わせ、「+」状の図形を描出し、その横線部分に、「PLUS」の文字を配してなる、幾何図形と欧文字との組み合わせからなる商標と、図案化された「CRP」の文字とを上下に配した構成よりなるものであるところ、構成上段の図形と同下段の図案化された「CRP」の文字とは、視覚上自ずと分離して看取されるといえるものである。
そして構成中の上段の「+」状の図形内の「PLUS」の文字は、「〜を加えて」を意味する英語に相当するものであるところ、本願指定商品を取り扱う業界において「+」状の図形及び「PLUS」の文字が、商品の品質等を表す図形、文字として自他商品の識別標識たり得ないとする証左は見出せないものである。加えて、上段の「PLUS」の文字と下段の「CRP」の文字とが、全体として特定の意味合いを生ずるものとして親しまれているとはいえないから、両文字部分を常に一体不可分のものとしてのみ把握しなければならない格別の理由は見出せず、結局、両者は、それぞれ独立して商品の出所を識別する標識として機能し得るものということができる。
してみれば、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成中の上段に位置し、それ自体、自他商品の識別標識としての機能を果たし得る「PLUS」の文字部分を捉え、これより生ずる「プラス」の称呼をもって取引に当たる場合も決して少なくないものとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、「PLUS」の文字に相応して、単に「プラス」の称呼をも生ずるものといわなければならない。
これに対し、引用各商標は、別掲に示した構成のとおり、「PLUS」又は「プラス」の文字をその要部とする構成からなるものであり、その文字部分を捉え、単に「プラス」の称呼を生ずること明らかである。
してみれば、本願商標と引用各商標とは、外観及び観念上の差異を考慮するも、電話等口頭による取引が普通に行われる取引社会の実情よりすると、商標より生ずる称呼をもって取引指標とする場合も少なからずあるといえるから、上記の称呼を共通にする相紛らわしい類似の商標といわざるを得ず、かつ、その指定商品も同一又は類似のものである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 本願商標


引用A商標


引用B商標


引用C商標


引用D商標


引用E商標


引用F商標


引用G商標


引用H商標


引用I商標


引用J商標


引用K商標


引用L商標


引用M商標


審理終結日 2001-03-15 
結審通知日 2001-03-23 
審決日 2001-04-05 
出願番号 商願平10-78357 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (Z10)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 渡邊 健司今田 三男 
特許庁審判長 三浦 芳夫
特許庁審判官 原田 信彦
高野 義三
商標の称呼 プラスシイアアルピイ、プラス、シイアアルピイ 

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