• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z36
管理番号 1041875 
審判番号 不服2000-11360 
総通号数 20 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-08-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-07-24 
確定日 2001-07-16 
事件の表示 平成10年商標登録願第105412号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ひがしん あしすと」の文字を横書きしてなり、第36類に属する願書記載の通りの役務を指定役務として、平成10年12月10日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第3270992号商標と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3270992号商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、指定役務の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものであり、その結果、本願商標の指定役務は、引用登録商標の指定役務と非類似のものになったと認められるところである。
してみれば、本願商標と引用に係る上記登録商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定役務において互いに抵触しないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2001-06-21 
出願番号 商願平10-105412 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z36)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大森 友子池田 佐代子 
特許庁審判長 小池 隆
特許庁審判官 岩本 明訓
林 栄二
商標の称呼 ヒガシンアシスト、ヒガシン、アシスト 
代理人 絹谷 信雄 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ