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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z16 |
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管理番号 | 1041859 |
審判番号 | 不服2000-8576 |
総通号数 | 20 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2001-08-31 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2000-06-09 |
確定日 | 2001-07-11 |
事件の表示 | 平成11年商標登録願第65383号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「LIQUI SOLE」の欧文字(標準文字による商標)を書してなり、第16類「靴底・ウエットスーツ・ダイビングスーツの修理・接着剤,その他の事務用又は家庭用ののり及び接着剤」を指定商品として、平成11月7月21日に登録出願され、その後、指定商品については、当審において、「靴底・ウエットスーツ・ダイビングスーツを修理するための家庭用接着剤」に補正されたものである。 2 引用商標 原査定は、「本願商標は、登録第684723号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、本願の指定商品と抵触関係にある商品について取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成13年4月25日にされているものである。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2001-06-20 |
出願番号 | 商願平11-65383 |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(Z16)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 和田 恵美 |
特許庁審判長 |
滝沢 智夫 |
特許庁審判官 |
酒井 福造 田口 善久 |
商標の称呼 | リキソール、リキ |
代理人 | 酒井 一 |