ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
---|---|---|
不服201226103 | 審決 | 商標 |
審判199817442 | 審決 | 商標 |
不服200733476 | 審決 | 商標 |
不服200925403 | 審決 | 商標 |
不服200816423 | 審決 | 商標 |
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Z33 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Z33 |
---|---|
管理番号 | 1041846 |
審判番号 | 不服2000-14473 |
総通号数 | 20 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2001-08-31 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2000-09-11 |
確定日 | 2001-06-06 |
事件の表示 | 平成11年商標登録願第43449号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「蔵人伝承づくり」の文字を横書きしてなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒」を指定商品として、平成11年5月17日登録出願、その後、平成12年6月21日付け手続補正書をもって指定商品を「日本酒」と減縮補正されたものである。 2 原査定の引用商標 原査定において、『本願商標は、酒蔵の杜氏から伝え受け継いできた製法で作られた酒を容易に看取させる「蔵人伝承づくり」の文字を書してなるものであるから、これをその指定商品に使用しても、単にその商品の製造方法、品質を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。』旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、「蔵人伝承づくり」の文字を横書きしてなるところ、原審において、「蔵人」の文字部分を「酒蔵の杜氏」の意味合いに判断したが、そもそも「蔵人」なる語は、「蔵人所の職員。令外の官の一。」の語義のあるものであり、全体として、「酒蔵の杜氏から伝え受け継いできた製法で作られた酒」を容易に看取させることができないばかりでなく、当審において、職権をもって調査したけれども、食品等を取扱う業界において、該文字が原査定説示の意味を持って、普通に使用している事実も見出すことができなかった。 してみれば、「蔵人伝承づくり」の文字を書してなる本願商標は、その構成文字に相応して「クラウドデンショウヅクリ」と一連に称呼されるものであって、かつ特定の語義もしくは意味合いを有しない造語よりなるものと判断するのが相当であり、これをその指定商品に使用するときは、自他商品の識別標識としての機能を果し得るものである。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2001-05-15 |
出願番号 | 商願平11-43449 |
審決分類 |
T
1
8・
272-
WY
(Z33)
T 1 8・ 13- WY (Z33) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 瀧本 佐代子 |
特許庁審判長 |
廣田 米男 |
特許庁審判官 |
大島 護 江崎 静雄 |
商標の称呼 | クラビトデンショーズクリ、クランドデンショーズクリ、クロウドデンショーズクリ、クラビトデンショー、クランドデンショー、クロウドデンショー |
代理人 | 鈴木 ハルミ |