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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Z35 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 Z35 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z35 |
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管理番号 | 1041843 |
審判番号 | 不服2001-3708 |
総通号数 | 20 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2001-08-31 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2001-03-09 |
確定日 | 2001-07-09 |
事件の表示 | 平成11年商標登録願第99916号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「アットマークウーマン」「@WOMAN」の文字を二段に書してなり、平成11年11月4日に登録出願されたものである。 そして、願書記載の指定役務については当審において平成13年3月9日付け手続補正書により、第35類「広告,トレーディングスタンプの発行,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,書類の複製,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,文書又は磁気テープのファイリング,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 (1)本願商標は、記号、符号として使用されている「@」の文字と「女性」の意味を有する英語の「WOMAN」の文字を一連に「@WOMAN」とし、上段にその表音と認められる、「アットマークウーマン」の文字を書してなるから、これを本願指定役務中「女性に対する職業のあっせん」に使用しても単に「対象が女性である」ことを認識するに止まり自他役務識別機能を有するものとは認められず、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標であると認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記役務以外の「職業のあっせん」に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。 (2)本願商標は、登録第3195445号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 3 当審の判断 本願商標は、その指定役務について前記1のとおり補正された結果、原審で本願商標を商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした役務及び引用商標の指定役務と同一又は類似の役務は、すべて削除されたと認められるものである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号、同法第4条第1項第16号及び同法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
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審決日 | 2001-06-15 |
出願番号 | 商願平11-99916 |
審決分類 |
T
1
8・
272-
WY
(Z35)
T 1 8・ 16- WY (Z35) T 1 8・ 262- WY (Z35) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 大森 友子 |
特許庁審判長 |
為谷 博 |
特許庁審判官 |
保坂 金彦 村上 照美 |
商標の称呼 | アットマークウーマン、ウーマン、エイウーマン |
代理人 | 黒川 恵 |
代理人 | 一色 健輔 |
代理人 | 鈴木 知 |
代理人 | 原島 典孝 |