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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない(当審拒絶理由) Z03
管理番号 1041799 
審判番号 審判1999-1940 
総通号数 20 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-08-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-02-05 
確定日 2001-06-13 
事件の表示 平成9年商標登録願第106334号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「SPECIAL RECIPES」の欧文字(標準文字)よりなり、第3類「せっけん類、香料類、化粧品、つけづめ、つけまつ毛、歯磨き」を指定商品として、平成9年4月16日に登録出願されたものである。

2 引用商標
当審において、新たに本願拒絶の理由に引用した登録第4205663号商標(以下「引用商標」という。)は、「レシピス」の片仮名文字を横書きしてなり、第3類「せっけん類、香料類、化粧品、歯磨き」を指定商品として、平成9年3月14日登録出願、同10年10月30日設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標と引用商標との類否を判断するに、本願商標は、「SPECIAL RECIPES」の文字を書してなるものであるところ、これを構成する前半部の「SPECIAL」の文字は、「特別」「格別」等を意味する語として化粧品を初め各種商品の品質を表示する語として普通に使用されているところである。
そうとすれば、本願商標に接する取引者・需要者は、その構成中、自他商品の識別標識としての機能を果たす部分は、後半部の「RECIPES」の文字部分にあるものと理解し、該「RECIPES」の文字を捉え、これより生ずる「レシピス」の称呼をもって取引にあたる場合も決して少なくないものとみるのが相当である。
してみれば、本願商標よりは、全体の文字に相応して「スペシャルレシピス」の称呼を生ずるほか、「RECIPES」の文字部分より、単に「レシピス」の称呼をも生ずるものと判断するのが相当である。
他方、引用商標は、「レシピス」の片仮名文字を横書きしてなるものであるから、これよりは「レシピス」の称呼を生ずること明かである。
したがって、本願商標と引用商標とは、外観及び観念が相違するとしても、「レシピス」の称呼を同じくする類似の商標といえ、かつ、その指定商品も同一又は類似のものであるから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2001-03-23 
結審通知日 2001-04-03 
審決日 2001-04-18 
出願番号 商願平9-106334 
審決分類 T 1 8・ 262- WZ (Z03)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 鈴木 幸一 
特許庁審判長 寺島 義則
特許庁審判官 小池 隆
佐藤久美枝
商標の称呼 スペシャルレシピス、レシピス 
代理人 井滝 裕敬 
代理人 松尾 和子 
代理人 熊倉 禎男 
代理人 中村 稔 
代理人 大島 厚 
代理人 加藤 建二 

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