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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 029
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 029
管理番号 1041687 
審判番号 審判1997-7842 
総通号数 20 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-08-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1997-05-09 
確定日 2001-04-04 
事件の表示 平成5年商標登録願第24082号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 本願商標は、願書に添付された商標を表示した書面に示すとおりの構成よりなり、平成5年3月10日登録出願、指定商品については願書記載の指定商品を、同13年2月13日付けの手続補正書により、「カルシウムを添加した肉製品,カルシウムを添加した加工水産物,カルシウムを添加した加工野菜及び加工果実,カルシウムを添加した加工卵,カルシウムを添加した乳製品,カルシウムを添加したカレー・シチュー又はスープのもと,カルシウムを添加したなめ物,カルシウムを添加したお茶漬けのり・ふりかけ,カルシウムを添加した油揚げ・凍り豆腐・こんにゃく・豆乳・豆腐・納豆,カルシウムを添加した食用たんぱく」と補正されたものである。
そして、本願商標については、原査定の拒絶の理由によって拒絶をすべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2001-03-12 
出願番号 商願平5-24082 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (029)
T 1 8・ 13- WY (029)
最終処分 成立  
前審関与審査官 須藤 昌彦 
特許庁審判長 寺島 義則
特許庁審判官 小池 隆
久保田 正文
商標の称呼 1=シイエイパワーカルシウム 2=パワーカルシウム 
代理人 前田 和男 

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