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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を維持 Z25 審判 全部申立て 登録を維持 Z25 |
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管理番号 | 1040099 |
異議申立番号 | 異議2000-91089 |
総通号数 | 19 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2001-07-27 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2000-10-16 |
確定日 | 2001-04-28 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第4399488号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第4399488号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第4399488号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)に表示したとおりの構成よりなり、平成11年9月8日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成12年7月14日に設定登録されたものである。 2 登録異議の申立ての理由 (1)本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る以下に示した登録商標と称呼、観念において類似する商標であり、その指定商品も同一又は類似するものである。しがたって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反してされたものであるから、その登録は取り消されるべきである。 (2)引用商標 イ 登録第 962793号商標 KANGAROO カンガルー 登録出願日 昭和44年12月 1日 設定登録日 昭和47年 5月10日 指定商品 第22類に属する商標原簿に記載のとおりの商品 ロ 登録第2044612号商標 KangaROOS 登録出願日 昭和60年 7月22日 設定登録日 昭和63年 4月26日 指定商品 第22類に属する商標原簿に記載のとおりの商品 ハ 登録第4157646号商標 KangaROOS 登録出願日 平成 7年 7月12日 設定登録日 平成10年 6月19日 指定商品 第25類に属する商標原簿に記載のとおりの商品 ニ 登録第4378078号商標 別掲(2)に表示したとおり 登録出願日 平成 7年 7月12日 設定登録日 平成12年 4月21日 指定商品 第25類に属する商標原簿に記載のとおりの商品 ホ 登録第 378207号商標 別掲(3)に表示したとおり 登録出願日 昭和23年 2月17日 設定登録日 昭和24年 9月 9日 指定商品 第61類に属する商標原簿に記載のとおりの商品 3 当審の判断 本件商標は、別掲(1)に表示したとおり「Kangaroo」の文字と「Lacrosse」の文字とを二段に表したものであるところ、両文字は、大文字、小文字とも同じ大きさ、同じ書体で表され、全体としてまとまり良く一体的に構成されているものであって、視覚上いずれか一方のみを捉えて取引に資されるものとは認め難いものである。 また、本件商標中の「Lacrosse」の文字は、スポーツの一種である「ラクロス」を意味する語ではあるが、これをその指定商品との関係より検討しても、必ずしもその用途などを記述的に表すものとも判断し難いところである。 してみれば、本件商標は、かかる構成からすれば全体として不可分一体のものと把握され認識されるというのが自然なものであると認められるから、全体の構成文字に相応して「カンガルーラクロス」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。 以上からすると、本件商標は、「カンガルー」の称呼を生ずる引用商標とは、外観、観念においてはもとより、称呼においても類似するものではないと判断するのが相当である。 そうとすれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではない。 したがって、本件商標は、商標法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すことはできない。 よって、結論のとおり決定する。 |
別掲 |
別掲 (1)本件商標 (2)登録第4378078商標 (3)登録第378207号商標 |
異議決定日 | 2001-04-12 |
出願番号 | 商願平11-80302 |
審決分類 |
T
1
651・
262-
Y
(Z25)
T 1 651・ 263- Y (Z25) |
最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 小田 昌子 |
特許庁審判長 |
三浦 芳夫 |
特許庁審判官 |
滝沢 智夫 中嶋 容伸 |
登録日 | 2000-07-14 |
登録番号 | 商標登録第4399488号(T4399488) |
権利者 | ジャス・インターナショナル株式会社 |
商標の称呼 | カンガルーラクロス、カンガルー、ラクロス |
代理人 | 鈴木 守三郎 |