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審決分類 審判 一部申立て  登録を維持 Z252628
審判 一部申立て  登録を維持 Z252628
管理番号 1040081 
異議申立番号 異議2000-91107 
総通号数 19 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2001-07-27 
種別 異議の決定 
異議申立日 2000-10-23 
確定日 2001-05-09 
異議申立件数
事件の表示 登録第4401247号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4401247号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4401247号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年9月30日登録出願、別掲のとおりの構成よりなり、第25類、第26類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年7月21日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、昭和59年12月19日登録出願、「JOFA」の文字を横書きしてなり、第24類「ヘルメット、その他の運動具,その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和62年6月16日に設定登録されている登録第1963958号商標(以下「引用商標」という。)を引用し、引用商標は申立人の業務に係る「アイスホッケー関係の運動用具」を表示するものとして需要者の間に広く認識され、著名になっているところ、本件商標は、引用商標と商標において類似し、かつ、その指定商品中第25類「仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」及び第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,スキーワックス,釣り具」については引用商標の指定商品と同一又は類似するものであり、また、本件商標をその指定商品中第25類「仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」及び第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,スキーワックス,釣り具」について使用した場合、取引者、需要者は、申立人の業務に係るものであるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものであるから、申立てに係る商品について取り消されるべきものである。

3 当審の判断
本件商標は、別掲のとおり、「JIFA」の欧文字と「即發」の文字よりなるところ、構成中の「JIFA」の文字は、「即發」の文字に比して大きく表示されてなり、その文字自体独立しても自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるから、本件商標に接する取引者、需要者は「JIFA」の文字に着目し、これより生ずる称呼をもって取引に資する場合も少なくないものである。そして、本件商標は、その構成中の「JIFA」の文字部分に相応して「ジファ」の称呼を生ずるものである。
一方、引用商標は、「JOFA」の文字よりなるから、その構成文字に相応して「ジョファ」の称呼を生ずるものである
そこで、本件商標より生ずる「ジファ」の称呼と引用商標より生ずる「ジョファ」の称呼とを比較するに、両者は、称呼識別上重要な位置にある語頭音において「ジ」と「ジョ」の音の差異を有するものである。そして、両者をそれぞれ一連に称呼した場合、この差異音が称呼全体に与える影響は大きく、両者はその語調、語感が相違するものとなって充分聴別し得るものである。
また、本件商標及び引用商標は、上記のとおりの文字構成よりなるところ、「JIFA」と「JOFA」とは、共に欧文字4文字よりなるが、第2文字目において字形を異にする「I」と「O」の文字の差異を有するから、通常の注意力をもってすれば、両者は外観上相紛れるおそれはないものである。
さらに、観念においては、いずれも格別意味のない造語と認められるから比較すべくもないものである。
してみれば、本件商標は、引用商標とその外観、称呼及び観念のいずれの点よりみるも互いに紛れるおそれのない非類似の商標であり、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
そして、申立人の提出した証拠によれば、別掲のとおり「JOFA」の文字をやや図案化した構成よりなる商標(以下「使用商標」という。)がアイスホッケー用具を取り扱う者により他の商標とともに広告、掲載され、アイスホッケー用具について使用されていることを窺い知れるにすぎず、かかる証拠によっては、引用商標及び使用商標が本件商標登録出願時に取引者、需要者の間に広く認識されていたものとは認められない。
してみれば、本件商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、引用商標及び使用商標を想起・連想することはなく、該商品が申立人又は申立人と経済的、組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれはないものといわざるを得ない。
申立人は、本件商標からは「ジィーファ」、引用商標からは「ジョーファ」の称呼を生ずると主張しているが、該称呼においても、両者は称呼識別上重要な位置にある語頭音において長音を伴う「ジー」と「ジョー」の音にその差を有するものであり、該差異音の差が両者の称呼全体を一連に称呼した場合、称呼に及ぼす影響は大きく、その語調、語感が相違し、称呼上類似するものではない。
さらに、申立人が本件商標と引用商標とは、称呼上類似するとして挙げる事例は、本件とは、その音構成及び相違する音を異にするものであり、事案を異にするから採用することはできない。
してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものではない。
したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 本件商標



使用商標


異議決定日 2001-04-16 
出願番号 商願平11-89347 
審決分類 T 1 652・ 262- Y (Z252628)
T 1 652・ 271- Y (Z252628)
最終処分 維持  
前審関与審査官 加園 英明 
特許庁審判長 廣田 米男
特許庁審判官 江崎 静雄
宮下 行雄
登録日 2000-07-21 
登録番号 商標登録第4401247号(T4401247) 
権利者 陳 玉蘭 青島即發集団股▲ふん▼有限公司
商標の称呼 ジファ、ソクハツ、ジャイファ、ジェイアイエフエイ、ジェーアイエフエー 
代理人 日比 紀彦 
代理人 岸本 守一 
代理人 清末 康子 
代理人 吉村 悟 
代理人 吉村 仁 
代理人 岸本 瑛之助 
代理人 日比 紀彦 
代理人 清末 康子 
代理人 渡辺 彰 
代理人 岸本 瑛之助 
代理人 岸本 守一 
代理人 渡辺 彰 

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