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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Z25
管理番号 1040073 
異議申立番号 異議2000-91343 
総通号数 19 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2001-07-27 
種別 異議の決定 
異議申立日 2000-12-28 
確定日 2001-05-26 
異議申立件数
事件の表示 登録第4422627号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4422627号商標の商標登録を維持する。
理由 1本件商標
本件登録第4422627号商標(以下「本件商標」という。)は、「PEACH」の文字と「HIP」の文字とを二段に横書きしてなり、平成11年9月28日登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載とおりの商品を指定商品として、平成12年10月6日に設定登録されたものである。

2登録異議申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は、平成2年9月19日登録出願、「PEACH」の文字と「ピーチ」の文字とを二段に横書きしてなり、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年9月30日に設定登録されている登録第2573515商標(以下「引用商標」という。)と商標において類似し、かつ、その指定商品中「履物」については同一の商品であるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

3当審の判断
本件商標は、「PEACH」、「HIP」の文字よりなるものであるところ、両商標は、同書、同大にてまとまりよく一体的に表されてなるものであるから、これよりは「ピーチヒップ」の一連の称呼及び「桃のような尻」の観念を生じさせるものというのが相当である。
これに対して、引用商標は、「PEACH」、「ピーチ」の文字よりなるものであるから、該構成文字に相応して「ピーチ」の称呼及び「桃」の観念を生ずるものである。
そうとすれば、本件商標より生ずる「ピーチヒップ」の称呼と引用商標より生ずる「ピーチ」とは、後半部において「ヒップ」の音の有無という顕著な差異を有するものであるから、互いに紛れるおそれはないものである。
そして、本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるものであり、その外観が明らかに相違し、また、観念においては各々上記のとおりのものであるから観念上も区別し得るものである。
したがって、本件商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標と認められるものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。
してみれば、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2001-05-08 
出願番号 商願平11-88099 
審決分類 T 1 651・ 262- Y (Z25)
最終処分 維持  
前審関与審査官 深沢 美沙子 
特許庁審判長 寺島 義則
特許庁審判官 宮下 行雄
江崎 静雄
登録日 2000-10-06 
登録番号 商標登録第4422627号(T4422627) 
権利者 グンゼ株式会社
商標の称呼 ピーチヒップ、ピーチ、ヒップ、エイチアイピイ、エッチアイピイ 
代理人 早川 政名 
代理人 長南 満輝男 
代理人 細井 貞行 
代理人 石渡 英房 

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