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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を維持 Z25 |
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管理番号 | 1040061 |
異議申立番号 | 異議2000-91149 |
総通号数 | 19 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2001-07-27 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2000-10-30 |
確定日 | 2001-04-28 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第4403374号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第4403374号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
1.本件商標 本件登録第4403374号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年7月6日に登録出願され、「PROLINESURF」の文字を横書きしてなり、第25類「ティーシャツ,ブラウス,ワイシャツ,ズボン,スエットシャツ,スエットパンツ,半ズボン,パンツ,スカート,ドレス,ジャケット,靴下,帽子,バイザー,サンダル靴,運動靴,ビーチサンダル,スカーフ,手袋,ガーター,靴下止め,ズボン吊り,バンド,ベルト,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同12年7月28日に設定登録されたものである。 2.登録異議の申立の理由 本件商標は、平成7年4月6日に登録出願され、別記に示すとおりの構成よりなり、第24類「綿織物類,ひし型模様の亜麻織物,その他の亜麻織物,その他の麻織物,絹織物類,毛織物,レーヨン織物,その他の化学繊維織物,その他の織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,タオル,手ぬぐい,ハンカチ,ふくさ,ふろしき,その他の布製身の回り品,ふきん,かや,敷き布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,寝袋,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カーテン,テーブル掛け,どん帳,シャワーカーテン,遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕,のぼり及び旗(紙製のものを除く。)」を指定商品として、同9年10月31日に設定登録されている登録第3355380号商標(以下、「引用商標」という。)と類似するものであり、かつ、本件商標の指定商品の「シャツ、ブラウス」等と、引用商標の指定商品「綿織物、絹織物類」等とは、商品の素材と最終製品の関係において類似する商品である。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。 3.当審の判断 そこでまず、本件商標と引用商標の指定商品をみるに、本件商標の指定商品中「ティーシャツ,ブラウス,ワイシャツ,ズボン,スエットシャツ,スエットパンツ,半ズボン,パンツ,スカート,ドレス,ジャケット」等の商品は、半製品の織物・編み物生地を加工して造った最終製品であり、一定の用途を持っているものであるのに対して、引用商標の指定商品中「綿織物類,亜麻織物,絹織物類,毛織物,レーヨン織物」等は、生地としての半完成品であり、一定の用途を持たず汎用性を有するものである。 そして、繊維業界においては、「ティーシャツ,ブラウス,ワイシャツ」等の完成品を製造する業者と、「綿織物類,麻織物,絹織物類,毛織物」等の半完成品を製造する業者とは、その取引者、需要者、販売店等も著しく異なるものである。 したがって、本件商標と引用商標の上記商品は非類似の商品であると言わなければならない。 してみれば、本件商標と引用商標とは、商標が類似するか否かを検討するまでもなく、それぞれの指定商品が非類似のものと認められるものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。 よって、結論のとおり決定する。 |
別掲 |
記 引用商標(登録第3355380号) (注、色彩については原本を参照されたい。) |
異議決定日 | 2001-04-10 |
出願番号 | 商願平11-59824 |
審決分類 |
T
1
651・
262-
Y
(Z25)
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最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 椎名 実 |
特許庁審判長 |
寺島 義則 |
特許庁審判官 |
小池 隆 為谷 博 |
登録日 | 2000-07-28 |
登録番号 | 商標登録第4403374号(T4403374) |
権利者 | 高瀬 保雄 |
商標の称呼 | プロラインサーフ、ラインサーフ、サーフ、プロライン |
代理人 | 小谷 武 |