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審決分類 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 Z0103050910162028293031324042
管理番号 1040026 
審判番号 不服2001-5528 
総通号数 19 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-07-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-04-10 
確定日 2001-07-02 
事件の表示 平成11年商標登録願第112480号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第1類、第3類、第5類、第9類、第10類、第16類、第20類、第28類、第29類、第30類、第31類及び第32類の願書記載のとおりの商品を指定商品として、また、第40類及び第42類の願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成11年12月8日登録出願、その後、当審において、第1類「化学品,植物成長調整剤類,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),高級脂肪酸,非鉄金属,非金属鉱物,原料プラスチック,パルプ,工業用粉類,肥料,写真材料,試験紙,人工甘味料,陶磁器用紬薬」、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,かつら装着用接着剤,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗潅用柔軟剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用漂白剤,洗濯用ふのり,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用腕環,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,失禁用おしめ,人工受精用精液,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,ばんそうこう,包帯,包帯液,防虫紙,胸当てパッド,乳幼児の離乳育児用加工食品,医療用あめ,医療用からし油,医療用たんぱく質,医療用のでん粉,医療用アミノ酸,医療用塩類,医療用糖類,医療用ゼラチン,医療用チューインガム,医療用ドレッシング,医療用薬草,医療用ミネラルウオーター,医療用ローヤルゼリー,医療用栄養添加剤,医療用栄養補助剤,医療用麦芽乳飲料,食品用ミネラル(医療用のものに限る。),医療用茶,医療用根茎,食餌療法用飲料,食餌療法用食品」、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,ガス漏れ警報機,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,消防艇,スプリンクラー消火装置,盗難警報器,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済ビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーンョン用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウェットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,潜水用機械器具,レギュレーター,アーク溶接機,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム」、第10類「医療用機械器具,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),耳栓,医療用手袋,家庭用電気マッサージ器,しびん、病人用便器,耳かき」、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,型紙,紙製テーブルクロス,紙製テーブルナプキン,紙製タオル,紙製手ふき,紙製のぼり,紙製旗,紙製ハンカチ,紙製ブラインド,紙製幼児用おしめ,裁縫用チャコ,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,遊戯用カード,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印刷用インテル,印字用インクリボン,活字,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,装飾塗工用ブラシ,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,封ろう,マーキング用孔開型板,郵便料金計器,輪転謄写機,観賞魚用水槽及びその付属品」、第20類「家具,貯蔵槽類(金属製又は石製のものを除く。),プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。),カーテン金具,金属代用のプラスチック製締め金具,くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。),座金及びワッシャ-(金属製・ゴム製又はバルカンファイバ-製のものを除く。),錠(電気式又は金属製のものを除く。),木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器,葬祭用具,荷役用パレット(金属製のものを除く。),養蜂用巣箱,クッション,座布団,まくら,マットレス,愛玩動物用ベッド,アドバルーン,犬小屋,うちわ,買物かご,額縁,家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。),きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。),工具箱(金属製のものを除く。),小鳥用巣箱,ししゅう用枠,植物の茎支持具,食品見本模型,人工池,すだれ,ストロー,スリーピングバッグ,せんす,装飾用ビーズカーテン,タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。),つい立て,ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),旗ざお,ハンガーボード,美容院用いす,びょうぶ,ベンチ,帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。),盆(金属製のものを除く。),マネキン人形,麦わらさなだ,木製又はプラスチック製の立て看板,郵便受け(金属製又は石製のものを除く。),揺りかご,幼児用歩行器,洋服飾り型類,理髪用いす,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻,あし,い,おにがや,きょう木,しだ,すげ,すさ,竹,竹皮,つる,とう,麦わら,木皮,わら,きば,鯨のひげ,甲殻,さんご,人工角,ぞうげ,角,歯,べつこう,骨,海泡石,こはく」、第28類「遊戯用器具,運動用具」、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,アミノ酸を主成分とする粉末状・顆粒状・タブレット状・丸薬状・液状・ゲル状・ゼリー状・ウエハース状・カプセルに封入した粉末状・カプセルに封入した顆粒状・ソフトカプセルに封入した液状の加工食品,麦芽糖及びアミノ酸及びビタミンを主成分とする粉末状・顆粒状・タブレット状・丸薬状・液状・ゼリー状・ゲル状・ウエハース状・カプセルに封入した粉末状・カプセルに封入した顆粒状・ソフトカプセルに封入した液状の加工食品,ブドウ糖及びアミノ酸及びビタンミンを主成分とする粉末状・顆粒状・タブレット状・丸薬状・液状・ゼリー状・ゲル状・ウエハース状・カプセルに封入した粉末状・カプセルに封入した顆粒状・ソフトカプセルに封入した液状の加工食品,海藻類・食用魚介類及び魚油を主成分とする粉末状・顆粒状・タブレット状・丸薬状・液状・ゼリー状・ゲル状・ウエハース状・カプセルに封入した粉末状・カプセルに封入した顆粒状・ソフトカプセルに封入した液状の加工食品」、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,みそ,ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉未あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,その他の調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,酵母を主成分とする粉末状・顆粒状・タブレット状・丸薬状・液状・ゲル状・ゼリー状・ウエハース状・カプセルに封入した粉末状・カプセルに封入した顆粒状・ソフトカプセルに封入した液状の加工食品,ミネラルを主成分としてなる粉末状・顆粒状・タブレット状・丸薬状・液状・ゼリー状・ゲル状・ウエハース状・カプセルに封入した粉末状・カプセルに封入した顆粒状・ソフトカプセルに封入した液状の加工食品,べーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,酒かす,ホイップクリーム用安定剤」、第31類「あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,うるしの実,コプラ,麦芽,ホップ,未加工のコルク,やしの葉,食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種繭,種卵,飼料,釣り用餌,果実,野菜,糖料作物,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽,生花の花輪,飼料用たんぱく」及び第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料」を指定商品と、また、第40類「受託による医薬品の精製又は合成,受託による化学品・医薬品・農業用薬剤・防疫用薬剤・医薬部外品・化粧品の製剤加工処理・小分包装処理又は仕上包装処理,受託による食品・菓子・乳製品・食品添加物・調味料又は化粧用具・洗面道具・清掃用具及び洗濯用具の小分包装処理又は仕上包装処理,布地・被服又は毛皮の加工処理(乾燥処理を含む。),裁縫,ししゅう,紙の加工,ゴムの加工,プラスチックの加工,食料品の加工,石材の加工,セラミックの加工,映画用フィルムの現像,写真の引き伸ばし,写真の焼付け,写真用フィルムの現像,製本,一般廃棄物の処分,産業廃棄物の処分,廃棄物の再生,グラビア製版,化学機械器具の貸与,食料加工用又は飲料加工用機械器具の貸与」及び第42類「医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,栄養の指導,宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,美容,理容,入浴施設の提供,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術または経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,衣服の貸与,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,計測器の貸与,敷物の貸与,自動販売機の貸与,タオルの貸与,冷暖房装置の貸与,超音波診断装置の貸与,調理台の貸与,布団の貸与,理化学機械の貸与,ルームクーラーの貸与」を指定役務と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
(1)商標登録出願に係る指定商品及び指定役務は、商標と共に権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確、且つ、正確に表示されていなければならないところ、この商標登録出願に係る指定商品中、「医療用の食品」「受託による医薬品の抽出・精製又は合成,受託による化学品・医薬品・農業用薬剤・防疫用薬剤・医薬部外品・化粧品・食品・菓子・乳製品・食品添加物・調味料又はトイレタリー製品の製剤加工処理・小分包装処理又は仕上包装処理」は、その内容及び範囲が明確でないので、政令で定める商品及び役務の区分第5類及び第40類を指定したものとは認められない。
したがって、この商標登録出願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)本願商標の指定商品中「診断用機械器具,手術用機械器具」が政令で定める商品及び役務の区分第10類に属する商品であるにも拘らず第9類を指定している。
なお、前記商品は「医療用機械器具」に属するものである。
したがって、この商標登録出願は、商標法第6条第2項の要件を具備しない。旨原査定において、上記のとおり、認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、原審における拒絶の理由に対して、上記のとおり、指定商品及び指定役務を補正した結果、本願の指定商品及び指定役務は、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備するものとなった。
したがって、本願商標を商標法第6条第1項及び同第2項に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 本 願 商 標

(注)色彩については、原本を参照されたい。
審決日 2001-06-21 
出願番号 商願平11-112480 
審決分類 T 1 8・ 91- WY (Z0103050910162028293031324042)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山内 周二 
特許庁審判長 廣田 米男
特許庁審判官 大島 護
宮下 行雄
代理人 石田 昌彦 
代理人 村橋 史雄 
代理人 遠藤 祐吾 

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