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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z39
管理番号 1039897 
審判番号 不服2000-10438 
総通号数 19 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-07-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-07-10 
確定日 2001-06-13 
事件の表示 平成10年商標登録願第105219号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ユニキャブ」の片仮名文字と「UniCab」の欧文字を二段に書してなり、第39類「タクシーによる輸送,ハイヤーによる輸送,主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,車いすの貸与,自動車の貸与」を指定役務として、平成10年12月8日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3026531号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成4年8月27日に登録出願、第39類「鉄道輸送に関する情報の提供及び鉄道による輸送,道路情報の提供,車両輸送に関する情報の提供及び車両による輸送,自動車の運転の代行,小包郵便物交付事務手続きの代理,船舶輸送に関する情報の提供及び船舶による輸送,航空機輸送に関する情報の提供及び航空機による輸送,貨物のこん包,貨物の輸送の媒介,船舶の貸与・売買又は運航の委託の媒介,主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,旅行情報(宿泊に関するものを除く。)の提供,一般旅行業を業とする者への旅行者のあっせん(旅行に関する契約の代理・媒介又は取次ぎを伴わないもの),寄託を受けた物品の倉庫における保管,コインロッカ―による携帯品の一時預かりその他他人の携帯品の一時預かり,倉庫の提供,駐輪場及び駐車場の提供,駐車場の管理,二輪自動車及びその他の自動車の貸与,自転車の貸与,乳母車・手押し車の貸与,車いすの貸与,フォ―クリフトその他の荷役用機械器具の貸与,家庭用冷蔵庫・家庭用冷凍庫の貸与」を指定役務として、平成7年2月28日に設定登録されたものである。同じく、登録第3147177号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成4年8月27日に登録出願、第39類「鉄道輸送に関する情報の提供及び鉄道による輸送,道路情報の提供,車両輸送に関する情報の提供及び車両による輸送,自動車の運転の代行,小包郵便物交付事務手続きの代理,船舶輸送に関する情報の提供及び船舶による輸送,航空機輸送に関する情報の提供及び航空機による輸送,貨物のこん包,貨物の輸送の媒介,船舶の貸与・売買又は運航の委託の媒介,主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,旅行情報(宿泊に関するものを除く。)の提供,一般旅行業を業とする者への旅行者のあっせん(旅行に関する契約の代理・媒介又は取次ぎを伴わないもの),寄託を受けた物品の倉庫における保管,コインロッカ―による携帯品の一時預かりその他他人の携帯品の一時預かり,倉庫の提供,駐輪場及び駐車場の提供,駐車場の管理,二輪自動車及びその他の自動車の貸与,自転車の貸与,乳母車・手押し車の貸与,車いすの貸与,フォ―クリフトその他の荷役用機械器具の貸与,家庭用冷蔵庫・家庭用冷凍庫の貸与」を指定役務として、平成8年4月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、「ユニキャブ」および「UniCab」の文字からなるところ、これらより生ずると認められる「ユニキャブ」の称呼は格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものであり、また、それぞれの構成文字が同書、同大、同間隔をもって外観上まとまりよく一体的に表されているところから、たとえ「Cab」および「キャブ」の文字が、原審説示の如く「タクシー」の意味合いを有しているとしても、このような構成にあってはその指定役務の内容を具体的に表示するものとして理解されるとはいい難く、むしろそれぞれの構成全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認識されるとみるのが相当である。
その他、その構成中の「ユニ」及び「Uni」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見出せない。
してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ミニキャブ」の称呼のみ生ずるものといわなければならない。
したがって、本願商標より「ユニ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、引用商標と称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 引用A商標


引用B商標

審決日 2001-05-10 
出願番号 商願平10-105219 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z39)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大森 友子池田 佐代子 
特許庁審判長 為谷 博
特許庁審判官 泉田 智宏
鈴木 新五
商標の称呼 ユニキャブ、ユニカブ、ユニ、ユウエヌアイ 
代理人 山名 正彦 

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