• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない Z28
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない Z28
管理番号 1039796 
審判番号 審判1999-18418 
総通号数 19 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-07-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-11-11 
確定日 2001-05-02 
事件の表示 平成 9年商標登録願第151226号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「M92F」の欧文字(標準文字による商標)を書してなり、第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,スキーワックス,釣り具」を指定商品として、平成9年8月22日に登録出願されたものである。
2 当審における拒絶理由
本願商標は、「M92F」(標準文字による商標)の文字を横書きしてなるものであるところ、「M92F」の文字は、イタリアのベネッタ社が製造、販売しているピストルとして広く知られているものであり、本願商標の指定商品中の「おもちゃのけん銃」」については、実在するピストルをモデルにしたけん銃(モデルガン)等が製造、販売されていることから、これをその指定商品中の「おもちゃ」のうち、上記ピストルに由来する「おもちゃのけん銃」に使用するときは、単にその商品の品質を表示するにすぎないものと認め、したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の「おもちゃの銃砲」に使用するときは、商品の品質の誤認を生じるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。
3 請求人(出願人)の意見
請求人(出願人)は、意見を述べていない。
4 当審の判断
当審において、前記2の拒絶理由を、期間を指定して通知し、意見書を提出する機会を与えたところ、請求人(出願人)からは何らの応答もない。
そして、前記2の拒絶理由は妥当なものと認められる。
したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、これを登録すべきものとすることはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2000-12-22 
結審通知日 2001-01-12 
審決日 2001-03-14 
出願番号 商願平9-151226 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (Z28)
T 1 8・ 272- Z (Z28)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 小俣 克巳 
特許庁審判長 佐藤 敏樹
特許庁審判官 泉田 智宏
上村 勉
商標の称呼 エムキューニエフ、エムキュージューニエフ 
代理人 井澤 洵 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ