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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない Z28 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない Z28 |
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管理番号 | 1039796 |
審判番号 | 審判1999-18418 |
総通号数 | 19 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2001-07-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 1999-11-11 |
確定日 | 2001-05-02 |
事件の表示 | 平成 9年商標登録願第151226号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「M92F」の欧文字(標準文字による商標)を書してなり、第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,スキーワックス,釣り具」を指定商品として、平成9年8月22日に登録出願されたものである。 2 当審における拒絶理由 本願商標は、「M92F」(標準文字による商標)の文字を横書きしてなるものであるところ、「M92F」の文字は、イタリアのベネッタ社が製造、販売しているピストルとして広く知られているものであり、本願商標の指定商品中の「おもちゃのけん銃」」については、実在するピストルをモデルにしたけん銃(モデルガン)等が製造、販売されていることから、これをその指定商品中の「おもちゃ」のうち、上記ピストルに由来する「おもちゃのけん銃」に使用するときは、単にその商品の品質を表示するにすぎないものと認め、したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の「おもちゃの銃砲」に使用するときは、商品の品質の誤認を生じるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。 3 請求人(出願人)の意見 請求人(出願人)は、意見を述べていない。 4 当審の判断 当審において、前記2の拒絶理由を、期間を指定して通知し、意見書を提出する機会を与えたところ、請求人(出願人)からは何らの応答もない。 そして、前記2の拒絶理由は妥当なものと認められる。 したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、これを登録すべきものとすることはできない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2000-12-22 |
結審通知日 | 2001-01-12 |
審決日 | 2001-03-14 |
出願番号 | 商願平9-151226 |
審決分類 |
T
1
8・
13-
Z
(Z28)
T 1 8・ 272- Z (Z28) |
最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 小俣 克巳 |
特許庁審判長 |
佐藤 敏樹 |
特許庁審判官 |
泉田 智宏 上村 勉 |
商標の称呼 | エムキューニエフ、エムキュージューニエフ |
代理人 | 井澤 洵 |