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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z14
管理番号 1039630 
審判番号 審判1999-19560 
総通号数 19 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-07-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-12-03 
確定日 2001-05-23 
事件の表示 平成10年商標登録願第 63477号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「TWINS」の欧文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、第14類「貴金属,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶・水盤・ 針箱・宝石箱・ろうそく消しおよびろうそく立て,貴金属製のがま口・靴飾り・コンパクト及 び財布,貴金属製喫煙用具,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計,記念カップ,記念たて,キーホルダー」を指定商品として、平成10年7月28日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、平成11年7月6日付の手続補正書にて「貴金属,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶・水盤・ 針箱・宝石箱・ろうそく消しおよびろうそく立て,貴金属製のがま口・コンパクト及び財布,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,記念カップ,記念たて,」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第2020312号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品(役務)について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人(出願人)が譲渡により取得し、その移転の登録が平成13年1月31日にされているものである。
したがって、本願商標の請求人(出願人)と引用商標の商標権者は同一人になったものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2001-05-07 
出願番号 商願平10-63477 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Z14)
最終処分 成立  
前審関与審査官 田中 亨子 
特許庁審判長 野本 登美男
特許庁審判官 宮下 行雄
米重 洋和
商標の称呼 トゥインズ、ツインズ 
代理人 古木 睦美 
代理人 佐藤 雅巳 

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