• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 041
管理番号 1038051 
審判番号 審判1998-15772 
総通号数 18 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-06-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1998-10-05 
確定日 2001-05-16 
事件の表示 平成7年商標登録願第127758号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1.本願商標
本願商標は、「SUNCORPORATION」の欧文字を横書きしてなり、願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成7年12月7日に登録出願されたものである。

2.引用商標
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3112283号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、平成4年9月30日登録出願、第41類「テニスの教授,テニス場の提供」を指定役務として、同8年1月31日に設定登録されたものである。

3.当審の判断
本願商標は、前記のとおりであるところ、その構成各文字は、同一の書体、大きさ及び間隔で外観上まとまりよく一体的に表されており、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一気に称呼できるものである。そして、たとえ、「CORPORATION」が「法人、株式会社」等を意味する英語であるとしても、かかる構成態様においては、本願商標が会社の名称を表すものとして、直ちに理解されるというよりも、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「サンコーポレーション」の称呼のみを生ずるものである。
したがって、本願商標より「サン」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、引用商標に称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
引用商標



色彩については、原本を参照してください。
審決日 2001-04-23 
出願番号 商願平7-127758 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (041)
最終処分 成立  
前審関与審査官 保坂 金彦 
特許庁審判長 涌井 幸一
特許庁審判官 中嶋 容伸
久我 敬史
商標の称呼 サンコーポレーション、サン 
代理人 岩田 哲幸 
代理人 長谷川 哲哉 
代理人 中村 敦子 
代理人 池田 敏行 
代理人 小玉 秀男 
代理人 岡田 英彦 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ