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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) 124
管理番号 1037847 
審判番号 審判1999-30743 
総通号数 18 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-06-29 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 1999-06-11 
確定日 2001-04-09 
事件の表示 上記当事者間の登録第2697471号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第2697471号商標の指定商品中「釣り具」については、その登録は取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第2697471号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に示すとおり「MEGA」及び「メガ」の文字を表してなり、昭和63年4月20日登録出願、第24類「おもちゃ、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機(電気蓄音機を除く)レコ―ド、これらの部品および附属品」を指定商品として、平成6年10月31日登録されたものである。

2 請求人の主張
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由及び被請求人の答弁に対する弁駁を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証を提出した。
(1)取消事由
本件商標は、その指定商品「釣り具」について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実がないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
(2)答弁に対する弁駁
乙第2号証及び乙第3号証は、商品「魚籠(びく)」の下げ札及び商品の写真であるが、これをもって本件商標を「釣り具」に使用しているとは認めることはできない。
すなわち、被請求人が唯一使用を立証する乙第2号証は、本件商標中の欧文宇部分「MEGA」の表示がなされてはいるものの、何の商品であるかの使用商品との関連性が明記されていない。乙第3号証において下げ札の使用形態が提示されてはいるが、商品との関係における商標の使用形態は不自然であり、単に魚籠に下げ札を吊り下げただけのように見受けられる。したがって、従来から乙第3号証が被請求人によって継続して使用されていたかどうか疑わしいと言うべきであり、この(商品の不明な)下げ札及び商品写真だけで本件商標が使用されていたことの証明とはならない。この疑問の根拠となるのは、使用商品とされた魚籠は「釣り具」の中でも渓流釣り用品に分類されるものであるが、この種業界においては、通常、商標は該商品のフロントポケット部分に直接付されているものである。甲第1号証の(1)(2)(3)として、釣り具メーカー数社のカタログ中の魚籠の掲載された部分を抜粋して提出するので、これらにより釣り具業界における一般的な商標の使用形態が分かるものと思われる。商標が付されず、下げ札等のみで使用されることも稀にはあるが、魚籠に関して言えば、それは不自然であり、作為的とも受け取れ、請求人はこれのみをもって、その使用の事実を認めることは到底できない。
また、被請求人は、少なくともこの写真の撮影年月日、撮影者の住所及び氏名、撮影店舗場所等を明らかにすべきであり、下げ札の印刷場所、印刷年月日及び印刷数量を説明すべきである。
さらに重要なことは「釣り具」なる商品範囲内の具体的商品との関係において、本件商標の使用事実に関し立証方法を提示すべきであり、少なくとも実際の使用状況を説明するために当該商品の販売実数や取引書類等商標と商品の明確なる関係の提出も求めます。場合によっては現品の提出も必要ではないかと思料する。
したがって、答弁書の主張及び証拠方法では、本件商標を指定商品中「釣り具」について使用をしていることを証明していないので、本件商標は請求の趣旨のとおり取り消されるべきである。

3 被請求人の答弁
被請求人は、「本件審判請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求める。」と答弁し、その理由及び請求人の弁駁に対する答弁を以下のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第3号証(枝番号を含む。)を提出した。
(1)被請求人である日本用品株式会社は、昭和26年から継続して、乙第1号証として提出する「NIPPIN Cataloguel998〜99 0RIGINAL GOODS」に示されるように、テント、シュラフ、リックサック、登山靴などの登山用品や、キャンプ、トレッキング、ハイキングなどのアウトドアー用品並びにそれらに関連する一連の商品を販売している会社である。日本用品株式会社は、乙第1号証のカタログに示すように、本来の登山用品、特にアウトドアー用品に付随する「釣り具」などの商品は、カタログに掲載しないで、店頭で直に販売している。そしてこれらの商品の販売は、秋葉原登山本店(東京都千代田区外神田3丁目11番11号)を中心に行われている。
(2)乙第2号証は、本件登録商標「MEGA」の表示をした「下げ札」である。
この「下げ札」は、厚紙に欧文大文字で「MEGA」の表示と、登録商標である旨のマル「R」の表示がなされている。この「下げ札」は、以下に示すように商品「魚籠」に吊り下げられて、現実に継続して使用されている。
(3)乙第3号証の1〜2として提出する写真は、日本用品株式会社が、昨年から一昨年(平成9から10年)にかけて、上記の店舗で直に販売している指定商品「釣り具」に本件登録商標「MEGA」を表示した写真である。この写真に示す商品「魚籠」について「MEGA」の「下げ札」を吊した商品「釣り具」は、本件商標登録の出願時の昭和63年から使用を開始し、その後も今日まで継続使用は、維持されている。
(4)以上のことから、日本用品株式会社は、請求に係る指定商品について審判請求の予告登録前3年以内に登録商標の使用をしていることは明らかである。
(5)請求人の弁駁に対する答弁
乙第3号証の1〜2は、乙第2号証の「MEGA」の「下げ札」を吊した写真である。乙第3号証の1〜2によれば、本件商標権者が、昨年から一昨年(平成9〜10年にかけて、アウトドアーの季節に本社店舗で、他の商品と共に販売している指定商品「釣り具」に本件商標「MEGA」を表示して展示した事実が明らかである。この写真(乙第3号証の1〜2)の存在が不審ならば、撮影者並びに撮影場所を明らかにすることは何等問題のないところである。

4 当審の判断
被請求人が、乙第1号証として提出したカタログには、本件商標を使用した商品は掲載されていないし、本件商標の指定商品中の「釣り具」に属する商品も掲載されていない。
また、乙第2号証は、平成10年2月23日作成の下げ札である旨、被請求人は主張するが、この下げ札の作成日を立証する証拠の提出はなく、また、この下げ札には「MEGA」及び「NIPPIN」の欧文字の表示はあるが、この下げ札を付ける商品を推測させるような商品名などの表示はない。
そして、被請求人は、乙第3号証の1及び2は、平成10年2月撮影の乙第2号証の下げ札を付けた商品「魚籠」を陳列した状態の写真及び前記下げ札をつるした「魚籠」の写真である旨主張し、これらの写真の撮影者並びに撮影場所を明らかにする用意がある旨述べているが、いまだにこれを明らかにしないし、これらの写真の撮影日、撮影者などを立証する他の証拠方法も提出していない。
そうすると、被請求人提出の証拠方法を総合しても、本件商標が、本件取消請求に係るその指定商品中の「釣り具」に属するいずれかの商品について、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において使用された事実を認めることができない。
したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、その指定商品中「釣り具」についての登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 本件商標

審理終結日 2001-01-30 
結審通知日 2001-02-09 
審決日 2001-02-21 
出願番号 商願昭63-45232 
審決分類 T 1 32・ 1- Z (124)
最終処分 成立  
前審関与審査官 半戸 俊夫金子 茂山本 良廣 
特許庁審判長 佐藤 敏樹
特許庁審判官 村上 照美
上村 勉
登録日 1994-10-31 
登録番号 商標登録第2697471号(T2697471) 
商標の称呼 メガ 
代理人 早川 政名 
代理人 細井 貞行 
代理人 石渡 英房 
代理人 長南 満輝男 

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