• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z030711
管理番号 1037668 
審判番号 不服2000-1020 
総通号数 18 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-06-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-01-25 
確定日 2001-04-27 
事件の表示 平成 9年商標登録願第169241号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 本願商標は、願書に記載した商標(標準文字による商標)のとおりであり、平成9年10月22日登録出願、指定商品については願書記載の指定商品を当審において減縮補正しているものである。
そして、原査定は、本願商標について商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、1,登録第1981811号商標、2,登録第2439666号商標及び3,登録第2716698号商標を引用して本願を拒絶したものであるところ、該引用に係る1及び3の登録商標の商標権は、その商標登録原簿の記載に徴すれば、抵触する指定商品が請求人(出願人)に分割移転登録されているものである。
また、本願商標と該引用に係る上記2の引用商標とは、本願の指定商品の減縮補正の結果、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなった。
してみると、本願の拒絶の理由は解消したものと認められる。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2001-04-13 
出願番号 商願平9-169241 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z030711)
最終処分 成立  
前審関与審査官 岩本 明訓 
特許庁審判長 小松 裕
特許庁審判官 小川 敏
高野 義三
商標の称呼 ダイサン、ダイソン 
代理人 志賀 正武 
代理人 高柴 忠夫 
代理人 高橋 詔男 
代理人 渡邊 隆 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ