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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Z091628 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Z091628 |
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管理番号 | 1037656 |
審判番号 | 不服2000-16457 |
総通号数 | 18 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2001-06-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2000-09-07 |
確定日 | 2001-04-18 |
事件の表示 | 平成11年商標登録願第120166号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
本願商標は、「BLOOD THE LAST VAMPIRE」の文字よりなり(標準文字による商標)、平成11年12月27日登録出願されたものである。 そして、指定商品については、願書記載の指定商品を、当審において、第9類「電池,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,録画済みビデオディスク・ビデオテープ・CD-ROM・DVD-ROM及び光ディスク,業務用ビデオゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・CD-I・CD-ROM及びDVD,その他の遊園地用機械器具,家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・CD-I・CD-ROM及びDVD,コンピュータプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・CD-I・CD-ROM及びDVD,その他の家庭用テレビゲームおもちゃ」、第16類「紙類,新聞,雑誌,書画,写真,写真立て,かるた,歌かるた,トランプ,花札,文房具類」、第28類「携帯用電子ゲームおもちゃ,液晶画面ゲームおもちゃ(液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させたROMカートリッジ・液晶画面ゲームおもちゃに接続して用いられる専用イヤホン・その他の付属品を含む。),その他のおもちゃ,遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,人形,愛玩動物用おもちゃ」と補正したものである。 そして、前記補正の結果、原査定の拒絶の理由は解消したものと認められる。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2001-03-23 |
出願番号 | 商願平11-120166 |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(Z091628)
T 1 8・ 272- WY (Z091628) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 八木橋 正雄、山本 良廣 |
特許庁審判長 |
佐藤 敏樹 |
特許庁審判官 |
村上 照美 上村 勉 |
商標の称呼 | ブラッドザラストバンパイア |