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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Z091628
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Z091628
管理番号 1037656 
審判番号 不服2000-16457 
総通号数 18 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-06-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-09-07 
確定日 2001-04-18 
事件の表示 平成11年商標登録願第120166号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 本願商標は、「BLOOD THE LAST VAMPIRE」の文字よりなり(標準文字による商標)、平成11年12月27日登録出願されたものである。
そして、指定商品については、願書記載の指定商品を、当審において、第9類「電池,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,録画済みビデオディスク・ビデオテープ・CD-ROM・DVD-ROM及び光ディスク,業務用ビデオゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・CD-I・CD-ROM及びDVD,その他の遊園地用機械器具,家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・CD-I・CD-ROM及びDVD,コンピュータプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・CD-I・CD-ROM及びDVD,その他の家庭用テレビゲームおもちゃ」、第16類「紙類,新聞,雑誌,書画,写真,写真立て,かるた,歌かるた,トランプ,花札,文房具類」、第28類「携帯用電子ゲームおもちゃ,液晶画面ゲームおもちゃ(液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させたROMカートリッジ・液晶画面ゲームおもちゃに接続して用いられる専用イヤホン・その他の付属品を含む。),その他のおもちゃ,遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,人形,愛玩動物用おもちゃ」と補正したものである。
そして、前記補正の結果、原査定の拒絶の理由は解消したものと認められる。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2001-03-23 
出願番号 商願平11-120166 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Z091628)
T 1 8・ 272- WY (Z091628)
最終処分 成立  
前審関与審査官 八木橋 正雄山本 良廣 
特許庁審判長 佐藤 敏樹
特許庁審判官 村上 照美
上村 勉
商標の称呼 ブラッドザラストバンパイア 

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