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審決分類 審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) 130
管理番号 1037602 
審判番号 審判1999-30085 
総通号数 18 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-06-29 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 1999-01-25 
確定日 2001-03-21 
事件の表示 上記当事者間の登録第0878743号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第0878743号商標の商標登録は取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第878743号商標(以下、「本件商標」という)は、下記に示すとおりの構成よりなり、第30類「菓子、パン」を指定商品として、昭和44年5月13日に登録出願、同45年11月9日に設定登録、昭和56年8月31日、平成3年3月26日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

2 請求の趣旨
結論掲記の審決を求めると主張し、その理由を次のように述べ、甲第1号証ないし同第2号証を提出している。

3 請求の理由
本件商標は、請求人が調査するも、その指定商品「第30類菓子、パン」について、継続して少なくとも過去3年以上に亘り日本国内において、被請求人により使用されている事実を発見することはできなかった。また、被請求人以外の者が、被請求人から本件商標を当該指定商品について専用使用権又は通常使用権の許諾を受けて、本件商標を本件審判請求前に継続して過去3年以上に亘り使用している事実も見出せなかった。
なお、甲第2号証として提出する商標登録原簿によれば、使用権の設定登録はされていない。
したがって、本件商標は、その指定商品について、商標権者、専用使用権者及び通常使用権者のいずれによっても、継続して3年以上日本国内において使用した事実が存しないから、その登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。

4 被請求人の答弁
本件審判の請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする。との審決を求める。
答弁の理由については、近々代理人を選任し、詳細な主張をなす予定である、と平成11年8月24日付け提出の審判事件答弁書において主張しているが、相当の期間を経過するも、未だ何らの書類の提出もされていないものである。

5 当審の判断
商標法第50条第1項の規定により商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品について当該商標を使用していることを証明し、または使用していないことについて正当な理由があることを明確にしない限り、その登録の取消しを免れない。
被請求人は、しかるところ、本件審判請求に対し、何ら答弁、立証をしていない。
したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、その登録を取り消すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 本 件 商 標


審理終結日 2000-12-28 
結審通知日 2001-01-19 
審決日 2001-01-31 
出願番号 商願昭44-37679 
審決分類 T 1 31・ 1- Z (130)
最終処分 成立  
特許庁審判長 廣田 米男
特許庁審判官 大島 護
江崎 静雄
登録日 1970-11-09 
登録番号 商標登録第878743号(T878743) 
商標の称呼 ムーミン、ムーミントロール 
代理人 石田 昌彦 
代理人 村橋 史雄 

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