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審決分類 審判 査定不服 観念類似 登録しない 041
審判 査定不服 称呼類似 登録しない 041
管理番号 1037339 
審判番号 審判1999-2888 
総通号数 18 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-06-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-02-23 
確定日 2001-03-15 
事件の表示 平成9年商標登録願第23840号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「小笠原流礼法宗家」の漢字を横書きしてなり、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,研究用教材に関する情報の提供及びその仲介,講演会・セミナーの企画・運営又は開催,図書及び記録の供覧,美術品の展示,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組等の制作における演出,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,音響用又は映像用のスタジオの提供,興行場の座席の手配,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,絵画・軸・書・版画の貸与,礼法に関する情報の提供」を指定役務として、平成9年3月6日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3076080号商標は、「小笠原流礼法」の漢字を横書きしてなり、第41類「礼法の教授」を指定役務として、平成4年9月30日登録出願、同7年9月29日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記したとおり、「小笠原流礼法宗家」の文字よりなるところ、「小笠原流の礼儀作法」を認識させる「小笠原流礼法」の文字と「本家、家元」と同義の語として使用されるところの「宗家」の文字より構成されているものと容易に理解されるものである。
しかして、「宗家」の文字は、前記したとおり、その本家、家元を表す語と同義であり、小笠原流礼法のもとになる家筋であることを、強調している語にすぎないから、簡易迅速を尊ぶ商取引の実際にあっては需要者をして「小笠原流礼法」の文字部分をもって、商取引の指標として資する場合も多いというのが相当である。
してみれば、本願商標は、全体の文字に相応し「オガサワラリュウレイホウソウケ」の称呼を生ずるほか、「宗家」の文字部分を捨象して、単に「小笠原流礼法」の文字部分に相応し「オガサワラリュウレイホウ」(小笠原流礼法)の称呼、観念をも生ずるものというのが相当である。
他方、引用商標は、「小笠原流礼法」の文字に相応し「オガサワラリュウレイホウ」(小笠原流礼法)の称呼、観念をも生ずること明らかである。
そうとすれば、本願商標と引用商標とは、外観上の差異があるとしても、「オガサワラリュウレイホウ」(小笠原流礼法)の称呼、観念を共通にする類似の商標であり、かつ、その指定役務においても同一若しくは類似するものである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2000-12-20 
結審通知日 2001-01-09 
審決日 2001-01-24 
出願番号 商願平9-23840 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (041)
T 1 8・ 263- Z (041)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 山本 敦子 
特許庁審判長 小松 裕
特許庁審判官 大川 志道
高野 義三
商標の称呼 オガサワラリューレイホーソーケ、オガサワラリューレイホー、オガサワラリュー 
代理人 佐藤 直義 

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