• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z03
管理番号 1037315 
審判番号 審判1999-9091 
総通号数 18 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-06-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-06-03 
確定日 2001-04-04 
事件の表示 平成9年商標登録願第185175号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「アクロン」及び「エクセレント」の文字を二段に横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,洗濯用漂白剤,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン」を指定商品として、平成9年12月15日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2579653号商標(以下「引用商標」という。)は、「アフロン」の文字を横書きしてなり、昭和61年3月18日登録出願、第1類「化学品」を指定商品として平成5年9月30日登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、「アクロン」及び「エクセレント」の文字を二段に横書きしてなるところ、上段の「アクロン」は特定の意味を有しないものであり、下段の「エクセレント」は、「すぐれた長所を持つ、優秀な、卓越した」の意味を有する英語「excellent」の表音と認められるものである。そして、「エクセレント」の文字は、前記意味合いで、商品の誇称表示として使用されているものと認められるから、本願商標の自他商品識別機能は、「アクロン」の部分にあり、これより「アクロン」の称呼を生ずる。
また、「アクロン」の文字及びこれより生ずる「アクロン」の称呼は、請求人が「衣料用中性洗剤」に長年使用した結果、請求人に係る商品を表示するものとして、取引者、需要者の間において、広く知られているものと認められる。
他方、引用商標は、「アフロン」の文字よりなるところ、構成文字に相応して「アフロン」の称呼を生ずるとともに、特定の意味を有しないものと認められる。
そこで、本願商標中の「アクロン」と引用商標「アフロン」を比較すると、これらは、共に4文字(音)からなり、第2文字(音)めの「ク」と「フ」に差異を有するのみであるから、外観及び称呼において類似する商標といえるものである。
しかし、前に述べたとおり、「アクロン」が広く知られた商標であることよりすれば、本願商標に接する取引者、需要者は、「アクロン」の部分をもって、請求人に係るものであると認識するから、引用商標と紛れるおそれはないとするのが相当である。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2001-03-13 
出願番号 商願平9-185175 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Z03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 矢代 達雄石井 千里 
特許庁審判長 佐藤 敏樹
特許庁審判官 保坂 金彦
村上 照美
商標の称呼 アクロンエクセレント、アクロン、エクセレント 
代理人 川津 義人 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ