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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z03 |
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管理番号 | 1037315 |
審判番号 | 審判1999-9091 |
総通号数 | 18 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2001-06-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 1999-06-03 |
確定日 | 2001-04-04 |
事件の表示 | 平成9年商標登録願第185175号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「アクロン」及び「エクセレント」の文字を二段に横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,洗濯用漂白剤,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン」を指定商品として、平成9年12月15日に登録出願されたものである。 2 原査定の引用商標 原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2579653号商標(以下「引用商標」という。)は、「アフロン」の文字を横書きしてなり、昭和61年3月18日登録出願、第1類「化学品」を指定商品として平成5年9月30日登録されたものである。 3 当審の判断 本願商標は、「アクロン」及び「エクセレント」の文字を二段に横書きしてなるところ、上段の「アクロン」は特定の意味を有しないものであり、下段の「エクセレント」は、「すぐれた長所を持つ、優秀な、卓越した」の意味を有する英語「excellent」の表音と認められるものである。そして、「エクセレント」の文字は、前記意味合いで、商品の誇称表示として使用されているものと認められるから、本願商標の自他商品識別機能は、「アクロン」の部分にあり、これより「アクロン」の称呼を生ずる。 また、「アクロン」の文字及びこれより生ずる「アクロン」の称呼は、請求人が「衣料用中性洗剤」に長年使用した結果、請求人に係る商品を表示するものとして、取引者、需要者の間において、広く知られているものと認められる。 他方、引用商標は、「アフロン」の文字よりなるところ、構成文字に相応して「アフロン」の称呼を生ずるとともに、特定の意味を有しないものと認められる。 そこで、本願商標中の「アクロン」と引用商標「アフロン」を比較すると、これらは、共に4文字(音)からなり、第2文字(音)めの「ク」と「フ」に差異を有するのみであるから、外観及び称呼において類似する商標といえるものである。 しかし、前に述べたとおり、「アクロン」が広く知られた商標であることよりすれば、本願商標に接する取引者、需要者は、「アクロン」の部分をもって、請求人に係るものであると認識するから、引用商標と紛れるおそれはないとするのが相当である。 したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2001-03-13 |
出願番号 | 商願平9-185175 |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(Z03)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 矢代 達雄、石井 千里 |
特許庁審判長 |
佐藤 敏樹 |
特許庁審判官 |
保坂 金彦 村上 照美 |
商標の称呼 | アクロンエクセレント、アクロン、エクセレント |
代理人 | 川津 義人 |