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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z41
管理番号 1037291 
審判番号 不服2000-16614 
総通号数 18 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-06-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-10-18 
確定日 2001-04-10 
事件の表示 平成11年商標登録願第6319号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、願書記載の役務を指定役務として、平成11年1月26日に登録出願されたものである。
そして、指定役務については、当審において平成12年10月18日付け手続補正書により、第41類「図書及び記録の供覧,放送番組の制作,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映写機及びその付属品の貸与,映写フィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,楽器の貸与,スキー用具の貸与,スキンダイビング用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4204656号商標(以下「引用商標」という。)と類似する商標であるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、その指定役務について、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似する役務はすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない役務になったと認められるものであり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 本願商標

審決日 2001-03-23 
出願番号 商願平11-6319 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Z41)
最終処分 成立  
前審関与審査官 薩摩 純一 
特許庁審判長 佐藤 敏樹
特許庁審判官 村上 照美
上村 勉
代理人 荒川 伸夫 
代理人 安藤 淳二 

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