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審決分類 審判 全部取消  審決却下 126
管理番号 1037265 
審判番号 取消2000-30206 
総通号数 18 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-06-29 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2000-02-23 
確定日 2001-02-23 
事件の表示 上記当事者間の登録第2196815号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 本件審判の請求に係る登録第2196815号商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、平成11年12月25日に存続期間満了により消滅しているものである。
してみれば、本件審判の請求は、請求日(平成12年2月23日)において、既に商標権が消滅していた商標登録について請求された不適法なものであるから、商標法第56条において準用する特許法第135条の規定により、これを却下すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2000-12-12 
結審通知日 2000-12-22 
審決日 2001-01-05 
出願番号 商願昭62-69004 
審決分類 T 1 31・ 04- X (126)
最終処分 審決却下  
前審関与審査官 三浦 芳夫宮下 行雄 
特許庁審判長 佐藤 敏樹
特許庁審判官 板垣 健輔
上村 勉
登録日 1989-12-25 
登録番号 商標登録第2196815号(T2196815) 
商標の称呼 キューネット 
代理人 三澤 正義 

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