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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z42
管理番号 1037204 
審判番号 不服2000-14569 
総通号数 18 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-06-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-09-13 
確定日 2001-04-09 
事件の表示 平成10年商標登録願第83851号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成10年9月29日登録出願、指定商品及び指定役務については、当審において、平成12年9月13日付の手続補正書により、第42類「石油及びガソリン工業に関するエンジニアリング及びエンジニアリングコンサルタント,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,機械器具に関する試験又は研究,火災報知機の貸与,消火器の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第176187号の2商標及び登録第4208423号商標(以下「引用商標」という。)と類似する商標であるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品はすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない役務になったと認められるものであり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 本願商標

審決日 2001-03-23 
出願番号 商願平10-83851 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Z42)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鈴木 慶子 
特許庁審判長 佐藤 敏樹
特許庁審判官 上村 勉
村上 照美
商標の称呼 ケイビイシイ 
代理人 深見 久郎 
代理人 竹内 耕三 
代理人 森田 俊雄 

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