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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z07
管理番号 1037154 
審判番号 審判1999-16094 
総通号数 18 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-06-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-10-06 
確定日 2001-03-22 
事件の表示 平成9年商標登録願第161679号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 本願商標は、願書に記載した商標(標準文字による商標)のとおりであり、平成9年9月25日(パリ条約による優先権主張1997年3月29日 (DE)ドイツ連邦共和国)登録出願、指定商品は願書記載のとおりである。
そして、本願商標については、原査定の拒絶の理由によって拒絶をすべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2001-03-01 
出願番号 商願平9-161679 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z07)
最終処分 成立  
前審関与審査官 長沢 祥子 
特許庁審判長 小松 裕
特許庁審判官 高野 義三
大川 志道
商標の称呼 マックスクスミル、マックススミル、マックスクス、マックスス、マックスエックス 
代理人 日高 一樹 
代理人 重信 和男 

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