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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Z07
管理番号 1037135 
審判番号 不服2000-16310 
総通号数 18 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-06-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-10-12 
確定日 2001-03-27 
事件の表示 平成11年商標登録願第 56752号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ウェルネス家電」の文字を横書きしてなり、平成11年6月25日に登録出願され、指定商品については願書記載の指定商品を当審において、第7類「金属加工機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,芝刈機,家庭用食器洗浄機,家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気洗濯機,家庭用電気掃除機,電気ミキサー,陶工用ろくろ」に縮減補正しているものである。

2 原査定の拒絶の理由
これに対し、原査定は、「本願商標は、その構成中に『家庭電化』の略語である『家電』の文字を有してなるものであるから、これをその指定商品中たとえば『家庭用食器洗浄機,家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気洗濯機,家庭用電気掃除機,電気ミキサー』以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当します。」旨、認定判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり「ウェルネス家電」の文字よりなるところ、構成中の「家電」の文字が「家庭電気器具」の略語として使用されることがあるとしても、かかる構成においては全体として商号を表したような一種の名称として看取されるとみるのが相当であって、本願商標がその指定商品について使用された場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとは認められない。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当するとの理由で本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2001-03-14 
出願番号 商願平11-56752 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Z07)
最終処分 成立  
前審関与審査官 岩内 三夫前山 るり子 
特許庁審判長 佐藤 敏樹
特許庁審判官 板垣 健輔
上村 勉
商標の称呼 ウエルネスカデン、ウエルネス 
代理人 安藤 淳二 
代理人 荒川 伸夫 

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