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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 104
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 104
管理番号 1037105 
審判番号 審判1998-5771 
総通号数 18 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-06-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1998-04-15 
確定日 2001-03-15 
事件の表示 平成2年商標登録願第121749号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ビューティコンセントレート」の文字を横書きしてなり、第4類「せっけん類 歯みがき 化粧品 香料類」を指定商品として、平成2年10月31日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由
原査定は、登録異議の申立の結果、「本願商標は、『美しくするために普通の商品より濃い(濃縮物)成分を配合した商品』の意を表したと容易に看取させる『ビューティコンセントレート』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これをその指定商品中『濃縮成分を配合した化粧品』に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎず、前記商品以外の『化粧品』に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨の認定、判断をして、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記構成よりなるところ、その構成中前半の「ビューティ」の文字部分が「美、美人」の意味を有する英語「beauty」、後半の「コンセントレート」の文字部分が「集中する、濃縮する、濃縮物」の意味を有する英語「concentrate」の発音を片仮名で表したものであるとしても、それをもって、本願商標に接する取引者・需要者が、原審説示の如き「美しくするために普通の商品より濃い(濃縮物)成分を配合した商品」の意味合いで、商品の品質を表示したものとして直ちに理解するものとはいい難く、むしろ、全体としては何等特定の意味合いを把握できない一種の造語よりなるものと判断するのが相当である。
そして、原審で登録異議申立人が提出した甲第1号証ないし同第9号証を総合してみても、前記認定を左右するに足る証拠はなく、また、本願商標を構成する「ビューティコンセントレート」の文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出し得ない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識として機能し得るものであって、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして、その登録を拒絶すべきでない。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2001-02-22 
出願番号 商願平2-121749 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (104)
T 1 8・ 13- WY (104)
最終処分 成立  
前審関与審査官 佐藤 敏樹柴田 昭夫 
特許庁審判長 為谷 博
特許庁審判官 宮下 行雄
米重 洋和
商標の称呼 ビューティコンセントレート、コンセントレート 
代理人 藤沢 則昭 
代理人 藤沢 正則 

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