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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 Z33
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z33
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 Z33
管理番号 1037101 
審判番号 不服2000-14553 
総通号数 18 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-06-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-08-08 
確定日 2001-03-22 
事件の表示 平成11年商標登録願第 65406号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 本願商標は、「松乃蔵」の文宇を横書きしてなり(標準文字による商標)、平成11年7月21日に登録出願され、指定商品については願書記載のとおりである。
これに対し、原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4333962号商標(以下「引用商標」という。)は、「奈津の蔵」の文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、平成10年11月27日に登録出願、平成11年11月12日に設定登録され、指定商品については商標登録原簿に記載のとおりである。
そこで、両商標の類否について判断するに、本願商標より生ずる「マツノクラ」の称呼と、引用商標より生ずる「ナツノクラ」の称呼とは、称呼における識別上重要な要素を占める語頭音において「マ」と「ナ」の明らかな差異を有するものであるから、この差異が比較的短い5音よりなる両称呼の全体に及ぼす影響は大きく、それぞれを一連に称呼した場合においても語調、語感を異にし、聞き誤るおそれはないものというのが相当である。
そして、両商標は、他に類似するところがない。
そうすると、本願商標は、引用商標と類似しない商標といわなければならない。
したがって、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は、妥当でなくその理由をもって拒絶をすべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見できない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2001-03-12 
出願番号 商願平11-65406 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (Z33)
T 1 8・ 262- WY (Z33)
T 1 8・ 263- WY (Z33)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大島 勉 
特許庁審判長 佐藤 敏樹
特許庁審判官 上村 勉
板垣 健輔
商標の称呼 マツノクラ 
代理人 藤盛 道夫 
代理人 熊谷 繁 

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