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審決分類 審判 一部無効 称呼類似 無効としない 001
管理番号 1037087 
審判番号 審判1998-35193 
総通号数 18 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-06-29 
種別 無効の審決 
審判請求日 1998-05-08 
確定日 2001-02-16 
事件の表示 上記当事者間の登録第3357351号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第3357351号商標(以下、「本件商標」という。)は、「キンコング」の文字を横書きしてなり、第1類「化学品,植物成長調整剤類,肥料」を指定商品として、平成7年10月5日に登録出願され、平成9年11月7日に設定登録されたものである。

第2 請求人の主張
1 請求の趣旨
「本件商標の指定商品中、『化学品,植物成長調整剤類』についての登録を無効とする。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決。
2 請求の理由の要点
(1)請求人の引用する商標
請求人の所有に係る登録第3112638号商標(以下、「引用商標」という。)は、「キンコン」の文字をを横書きしてなり、第1類「化学品,植物成長調整剤」を指定商品として、平成5年4月27日に登録出願され、平成8年1月31日に設定登録されたものである。
(2)本件商標と引用商標とは、称呼において類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、同法第46条第1項第1号により、指定商品中、「化学品,植物成長調整剤類」についてその登録を無効にすべきものである。
(3)本件商標と引用商標の認否について
本件商標と引用商標の外観、観念、称呼について検討するに、甲第1号証、同第3号証の商標公報に見られるとおり、外観の異なること明らかであり、また両商標は特段の観念を有するものともいえないものであるから、観念についてもその類否を述べるものではない。
よって、請求人は、本件商標と請求人の所有する引用商標とが称呼において類似し、本件商標が前記無効事由を含むものであることを以下に述べる。
(A) 本件商標の称呼
本件商標は既述の通りゴシック体の片仮名「キ」「ン」「コ」「ン」「グ」を横書きしたものであるから、その称呼は「キンコング」と言うことが出来る。
(B) 引用商標の称呼
引用商標は丸ゴシック体の片仮名「キ」「ン」「コ」「ン」を横書きしたものであるから、その称呼は「キンコン」と言うことが出来る。
(C) 本件商標と引用商標の称呼上の類似性
(a) 語韻、語調について
本件商標は5音構成であるところ一方の引用商標は4音構成で、音数において、本件商標が1音多いと言えるが両商標は特別短くもなく長くもない普通の商標である。
そこで、両商標の構成を子細に検討してみるに、本件商標と引用商標は語頭から第4音までの「キ」「ン」「コ」「ン」の文字を同じくし、第2音、第4音部分において鼻音「ン」を有するものであるから、両商標とも良く聞く「キンコンカン」と言う鐘の音を容易に想起させる語韻と言うことができ、本件商標は「キン」「コン」「グ」と、また引用商標は「キン」「コン」とそれぞれ3音節、2音節に調子付けられて称呼されるものと言えるが、本件商標の「グ」音は語尾音でさほど強く発音される音ではなくかつ、後述するように前音「ン」音の影響を受けた有声軟口蓋鼻音「▲n▼」となるから、前音節に吸収されて「キン」「コング」と、2音節に称呼、認識されるものと言え、よって両商標の語韻、語調は近似したものとなる、と言うことができる。
(b) 相違音位置について
両商標の相違音位置は甲第1号証、同第3号証の商標公報で明らかな通り語尾音部である。
本件商標が「キンコング」であるところ引用商標が「キンコン」であるから、本件商標が語尾音部において「グ」音を一音余分に有する点において引用商標と相違する。
ところで、称呼類否の判断に当たって、相違音の位置は取引者、需要者にとって相違音が聞き易いか否かに関わるものであるから大変重要な事項であって、相違音位置が語尾音である場合、音の性質にもよるが、通例語尾音は比較的弱く聴取されるもので、簡易迅速を尊ぶ取引の実際においては、比較される称呼と誤認、誤聴されやすいこと甲第7号証、同第9号証等の審決例にみられるほか、提示するまでもなく多くの審決例に見ることが出来る。
(c) 相違音の性質について
相違音は「グ」音である。「グ」音そのものは軟口蓋有声破裂音で比較的強い音と言うことができるが、本件商標は、語尾音であり、また前音「ン」の存在により、有声軟口蓋鼻音「▲n▼」(鼻濁音)として発音されるもので、「king[ki▲n▼]」、「wing[wi▲n▼]」、「thing[thi▲n▼]」等々と同様の発音となる。
日本人にとって「ング」と「ン」の区別は聴別し難い語で、例えば「sin」と「sing[si▲n▼]」、「thin[▲O▼in]」と「thing[▲O▼i▲n▼]」、「sun[s▲A▼n]」と「sung[s▲A▼▲n▼]」、「run[r▲A▼n]」と「rung[r▲A▼▲n▼]」などの発音・聴別は十分の訓練が必要であると言われるほどの語である。
(d) 本件商標と引用商標は類似する商標である。
本件商標と引用商標の相違は本件商標が語尾において、「グ」音を有する点に有るわけであるが、既述の通り、相違音位置が語尾であって、称呼上、比較的注意力の届かない部分での相違と言うこと、また相違音「グ」は前音「ン」の存在により「▲n▼」となり、この軟口蓋鼻音は日本人にとって比較的発音、聴別のし難い音であること、また両商標の全体音調が「キン」「コン」と「キン」「コング」のように2音節に感じ取られ、互いに語韻、語調が似ている商標と言うことが出来るので、一般取引者需要者にとって両商標についてその出所について混同を生ずるものである。
(4)商品の類似について
本件商標の指定商品中、「化学品,植物成長調整剤類」と引用商標の指定商品「化学品,植物成長調整剤」は同一または類似の商品である。
以上の通り本件商標と引用商標とは商標、商品において相類似し、よって本件商標は指定商品中、「化学品,植物成長調整剤類」についてその登録を無効にすべきものである。
(5)弁駁の理由
本件審判請求に対し、被請求人が平成10年10月2日付け答弁書に対し以下の通り弁駁する。
(1) 本件商標と引用商標のアクセント位置について
(A) 請求人の弁駁
請求人並びに被請求人共に本件商標と引用商標の称呼上の類否について争うものである。
そして、その称呼は、本件商標が「キンコング」と5音構成であるところ引用商標は語尾に「グ」音を有しないが語頭から4音を同じくする「キンコン」からなるものであること、さらに共に第2音と第4音に鼻音「ン」を含むものである点等、前述したことであるが、これら両商標の特徴を踏まえた上で被請求人が主張する「アクセント位置」の記述が当を得たものでない。
(a) 音節について
本件商標は5音節(キンコング)で、引用商標は4音節(キンコン)からなるものと言うことができる。
ところで本件商標と引用商標は既述の通り第2音と第4音に「ン」音をそれぞれ含んでいるわけで、この「ン」音は特殊音節として通例の音節とは異なる時間の長さで発音される。つまり「特殊音節を発するのに要する時間は標準的な発音ではやや短いのが普通である。」(甲第1号証)。
本件商標は「キン」「コン」「グ」の3音節(「グ」音は殆ど発音されず「キン」「ゴング」と2音節的に発音される場合もある)、そして引用商標は「キン」「コン」の2音節からなる商標と言うことができる。
簡易迅速を尊ぶ商取引の現場において「キ」「ン」「コ」「ン」「グ」のように1音ずつ区切って称呼するのは不自然で「キン」「コン」「グ」(「ン」音は短く発音される。また、この場合「グ」音は殆ど無声音化する)と発音される。
しかるとき引用商標「キンコン」の称呼(「キン」「コン」)と極めて近い語として一般取引社需要者に聴取される。
(b) アクセント位置について
本件商標、引用商標ともに造語と考えられ、造語であってみれば何処にアクセントがあるのか、決まっている事柄ではない。
被請求人は本件商標「キンコング」の第3音「コ」音にアクセントがあり、また引用商標には特別のアクセントはなく、平板に「キ」「ン」「コ」「ン」と発音されると述べている。
被請求人主張の如く発音する人がいることを否定するものではないが他の発音をする人もより多くいるのである。
斯様な場合の両商標のアクセントについては日本語の一般的な用法に従って判断されることが妥当である。
一応の目安として考慮すべきは標準語のアクセントと言うことになる。ところで「共通語のアクセント、とか標準語のアクセントとかいうとき、その実体となっているのは、東京語のアクセントである。日本語のアクセント辞典やアクセントの教本といったたぐいの書物の中味は東京語のアクセントを扱ったものであり、ラジオやテレビのアナウンサーが規範とすべきだと考えられるているのも東京語のアクセントである。」わけで、よって、東京語のアクセントの特徴をもって本件商標と引用商標のアクセントを考察してみると、東京語のアクセントは「第1音節と第2音節との関係において、第1音節が高ければ次の音節は必ず低く、第1音節が低ければ、第2音節は必ず高い。」という特徴を持っている。
このことから、本件商標を忖度するに「キン」部分が高ければ「コン」部分は低く、逆に「キン」部分が低ければ「コン」部分が高い事になる。「グ」部分は「コン」に影響されて高かったり低かったりするであろうが、殆ど無音化しているので、該部分に一拍分の時間的空間が存在するだけと言える。
一方、引用商標も「キン」部分が高ければ「コン」部分が低く、逆に「キン」部分が低ければ「コン」部分が高くなる事になる。
つまり本件商標も引用商標もアクセント位置は同じ所にあるということである。
被請求人が主張する、「アクセントの位置についても相違がある」との記述は、それを証する何物もなく本件商標と引用商標のアクセント位置についての判断に普遍性を欠くものであるから妥当な判断とはいえない。
(2) 相違音「グ」音の判断について
「グ」音の性質については審判請求書に記載した通りであるが、被請求人が「グ」音の相違する審決例を掲示しているものであるから、「グ」音を更に検討すると共に上記審決例は本件商標とは事案を異にするものであることに敷衍する。
(a) 「グ」音の鼻音化
「グ」音について、被請求人が答弁書において「「ク」音の濁音の、後舌面を軟口蓋に接し、破裂させて発声する有声子音「g」と「母音「u」との結合した音節である。」とする説明を否定するものではない。
しかしながら、「ガ」行音は往々にして鼻音化するものであり(甲第1号証)、例えば、「学校/ガッコウ」の「ガ」音は鼻音化しないが、「中学校/チュウガッコウ」、「大学/ダイガク」の両「ガ」音は鼻音化する。
本件商標と同じ「グ」音について言うならば「ほの暗い/ホノグライ」、「大口/オオグチ」、「小口/コグチ」、「国々/クニグニ」、「くれぐれも/クレグレ」等に使われている「グ」音は鼻音であって、単に被請求人の言うような「グ」音、「「ク」音の濁音の、後舌面を軟口蓋に接し、破裂させて発声する有声子音「g」と母音「u」との結合した音節である。」だけではないのである。
そして「ガ」行は「語中・語尾では鼻音化する場合が多い。」(甲第1号証)のであって本件商標の場合における「キンコング」の「グ」音は「鼻音化」した「グ」音であるとの判断が妥当である。
鼻音は口腔のある一点で完全な閉鎖をつくり、同時に鼻腔への通路を開けて発音する音で、鼻から空気を抜くように発するわけであるから、いくら鼻息を荒くしても大きな音にするには限界があり、さらに本件の場合は構成音中の最終音に位置するわけであるから、ますます聴き取りにくい音となっている、と言うことができる。
(b) 「グ」音の発音の具体例
本件商標「キンコング」は造語であるから何処にアクセントがあり、またどの様に発音されるのかは一義的ではないが、該語に似た用法の語で、日常日本人が発する英語の一例を上げて申し述べるならば、「going/ゴーイング」、「drinking/ドリンキング」、「looking/ルッキング」、「kidding/キディング」、「amazing/アメイズイング」、「shopping/ショッピング」、「wondering/ワンダリング」等における「グ」音は発音せず、それぞれ「ゴーイン、ドリンキン、ルッキン、キディン、アメイズイン、ショッピン、ワンダリン」と発音せよと教えている。
以前に比べ日常生活に英語が氾濫している現在、上記例の様な言語に慣れた一般取引者、需要者は本件商標「キンコング」を発音する場合においても同様に称呼するものである、との判断が容易に推測でき、しかるとき最終音「グ」音は鼻音であり、かつ殆ど発音されないものである、と言うことができるので、アクセント位置を同じくすることも考えあわせれば引用商標「キンコン」と称呼上類似する、との判断が妥当なものである。
3 証拠方法
請求人は、甲第1号証乃至同第14号証(平成12年4月11日提出の弁駁書に添付された甲第1号証乃至同第5号証は、甲第10号証乃至同第14号証とした。)を提出した。

第3 被請求人の答弁
1 答弁の趣旨
結論掲記の審決。
2 答弁の理由の要点
本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当しないので、同法第46条第1項第1号により無効とされるべきものではなく、請求人の主張は不当なものである。このことを以下に申し述べる。
(1)商標法第4条第1項第11号に該当しない理由
(1) 本件商標と引用商標を称呼上比較する。本件商標は、その構成より「キンコング」の称呼を生じ、それに対して、引用商標は「キンコン」の称呼を生ずる。両商標は「キ」「ン」「コ」「ン」の部分を同一とし、語尾音において「グ」の有無という相違を有する。この差異音「グ」は、「ク」の濁音で、後舌面を軟口蓋に接し、破裂させて発する有声子音[g]と母音[u]との結合した音節である。
また、アクセントの位置についても相違がある。すなわち、本件商標を称呼した場合、中央に位置する第3音の「コ」にアクセントがあるが、引用商標では称呼全体を平板に「キ」「ン」「コ」「ン」と発するものである。
そこで、本件商標と引用商標の場合、全体として、4音ないし5音という比較的短い音構成において末尾の「グ」の有無が称呼全体に及ぼす影響は非常に大きく、アクセントの位置の相違と相挨って両商標をそれぞれ一連に「キンコング」「キンコン」と称呼した場合、明確に区別することができ、相紛れるおそれはないと考える。
よって、本件商標は引用商標に称呼上類似しない。
(2) 本件商標は格別の語義を有しないから、観念上においても、引用商標とは類似しない。また、外観上においても明確に区別できるものであり、類似しない。
よって、本件商標は、称呼、観念、外観のいずれにおいても引用商標には類似せず、商標法第4条第1項第11号には該当しないから、商標法第46条第1項第1号により無効とされるべきものではない。
(2)弁駁に対する答弁
引用商標「キンコン」は「キ」「ン」「コ」「ン」と4音を平板に発音するのに対し、本件商標「キンコング」は「コ」をもっとも強く発音するものであり、引用商標とは明らかに語韻、語調が異なり、「キ」「ン」「コ」「ン」「グ」と5音として聴取される。両者は全体として4音ないし5音という比較的短い音構成であることから、差異音の「グ」の有無が称呼全体に及ぼす影響が大きいことは明白である。
よって、両者は一連に称呼されたときには、明瞭に聴き分けることができ、互いに非類似の商標である。
3 証拠方法
被請求人は、証拠方法として乙第1号証乃至同第3号証を提出した。

第4 当審の判断
本件商標と引用商標の類否について検討すると、外観においては、商標の構成がそれぞれ上記記載のとおりであり、両者は明確な差異を有するから、互いに区別し得るものである。
次に、観念についてみると、本件商標は、これを構成する文字が、特定の意味合いを有しない造語と認められるものである。また、引用商標も、これを構成する文字が、特定の意味合いを有しない造語と認められるものであるから、比較することはできない。
さらに、称呼についてみると、本願商標は、「キンコング」の片仮名文字を同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で横書きしてなり、「キンコング」の称呼を生じること明らかである。
他方、引用商標は、「キンコン」の片仮名文字を同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で横書きしてなり、「キンコン」の称呼を生じること明らかである。
そこで、本願商標より生じる「キンコング」と引用商標より生じる「キンコン」の称呼を比較するに、両者は「キンコン」の4音を同じくし、語尾において「グ」の音の有無の差異を有するものであるところ、本件商標の「キンコング」は、片仮名文字のみを書いてなり、特定の意味合いを有しない造語と認められるものであるから、該「グ」の音にしても、後舌面を軟口蓋に接し破裂させて発声する有声子音「g」と「母音「u」との結合した音節であり、破裂音であって強く響く音であるばかりでなく、弱音である前音の鼻音「ン」に続く関係上、比較的明瞭に発音され、聴取されるものであるのに対し、引用商標は、称呼全体を平板に「キンコン」と発するものと認められるから、該「グ」の音の有無が称呼全体に及ぼす影響は大きく、両者をそれぞれ一連に称呼するときは語調、語感互に相違し、両者は十分に聴別し得るものといわなければならない。
してみれば、本願商標と引用商標は称呼上相紛れることのないものといわねばならない。
したがって、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼、及び観念のいずれの点より見ても互いに相紛れるおそれのない非類似の商標である。
そうとすると、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでなく、同法第46条第1項第1号に該当しないから、その指定商品中、「化学品,植物成長調整剤類」についてその登録を無効とすべき限りでない。
以上のとおりであるから、請求人の審判請求は、理由がないから成り立たないものとし、審判に関する費用の負担については、商標法第56条第1項、特許法第169条第2項、民事訴訟法第61条の規定により、請求人が負担すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 (注)審決文中「▲n▼」、「▲O▼」、「▲A▼」は、下記の発音記号を表す。
「▲n▼」は、



「▲O▼」は、



「▲A▼」は、


審理終結日 2000-11-21 
結審通知日 2000-12-05 
審決日 2000-12-20 
出願番号 商願平7-102016 
審決分類 T 1 12・ 262- Y (001)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 豊瀬 京太郎山本 敦子 
特許庁審判長 廣田 米男
特許庁審判官 大島 護
江崎 静雄
登録日 1997-11-07 
登録番号 商標登録第3357351号(T3357351) 
商標の称呼 キンコング 
代理人 石原 庸男 

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