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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 登録しない 030
管理番号 1036983 
審判番号 審判1998-4887 
総通号数 18 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-06-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1998-04-02 
確定日 2001-02-08 
事件の表示 平成6年商標登録願第98952号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「京都」と「へ行きました」の両文字を二段に横書きしてなり、第30類「茶、菓子及びパン、香辛料」を指定商品として、平成6年10月3日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由
原査定は、この登録出願に係る商標は、「京都府南部、京都盆地北部を占め、賀茂・桂・宇治の諸河川が流れる世界的な歴史・文化・観光都市として知られる京都へ行ってきたことの意を表したものと理解される「京都へ行きました」の文字からなるところ、近時は菓子をはじめとする土産品の包装紙等に土地名を付して「○○に行って来ました」とし、該土地の土産品であることを表現した一種のメッセージとして表すことがなされていることよりすれば、これをその指定商品に使用しても、前記と同様に、メッセージとして看取、把握されるにとどまり、取引者・需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する、と認定し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
よって判断するに、本願商標中「京都」は、京都市の中心を指称し、「平安神宮」「清水寺」「祇園」等、著名な社寺、繁華街のある日本でも有数の観光地として知られているところである。そして、本願商標は、その著名な観光地名「京都」の文字と、そこに旅行、出張等で行ってきたことを意味する「へ行きました」の文字とを「京都」「へ行きました」と二段書きにしてなるものである。
ところで、本願指定商品である「菓子、茶」等は、人々が観光地を旅行、出張等で訪れた場合に、その地に確かに行って来たことを表す土産品として最も普通に使用されている商品である。
そうとすれば、上記文字よりなる本願商標からは、単に「京都へ行きそこで買った商品」であることの意を看取させるに止まり、需要者には何人かの業務に係る商品であるかを認識し得ないものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、これを登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2000-11-16 
結審通知日 2000-11-28 
審決日 2000-12-12 
出願番号 商願平6-98952 
審決分類 T 1 8・ 16- Z (030)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 須藤 昌彦小俣 克巳 
特許庁審判長 寺島 義則
特許庁審判官 小池 隆
佐藤 久美枝
商標の称呼 キョートエイキマシタ 
代理人 小出 俊實 
代理人 鈴江 武彦 
代理人 石川 義雄 

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