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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 009 |
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管理番号 | 1036939 |
審判番号 | 審判1999-3328 |
総通号数 | 18 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2001-06-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 1999-02-26 |
確定日 | 2001-02-28 |
事件の表示 | 平成 9年商標登録願第 23183号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
本願商標は、「I CARE」の文字を書してなり、平成9年3月6日(パリ条約による優先権主張1996年9月6日アメリカ合衆国)登録出願、指定商品は願書記載のとおりである。 そして、原審において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした引用に係る商標は、黒塗り矩形内に横長楕円を白抜きした如き図形内に「IKEA」の文字を書した構成よりなるものであり、原査定はこれより「アイケア」の称呼が生じるもの認定し本願を拒絶したものである。 しかしながら、本願商標の係る構成からは「アイケア」の称呼が生じることは認められるとしても、該引用に係る商標の文字部分「IKEA」のつづりからは、特定の語義を有する外国語を表したものと認めらず、かつ、我が国で一般に親しまれた英語における読みをしても「アイケア」の称呼が生じるものとはいい難く、むしろそのつづりがローマ字になるものと看取して「イケア」の称呼が生じるというのが自然である。 そうすると、該引用に係る商標より「アイケア」の称呼が生じるということはできないから、これを理由に本願商標と引用に係る商標とを類似のものとすることはできない。このほか、両商標を類似のものとすべき事由は見出せない。 してみれば、原査定の拒絶の理由によって拒絶をすべきものとすることはできない。 その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2001-02-06 |
出願番号 | 商願平9-23183 |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(009)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 堀内 真一、岩本 和雄 |
特許庁審判長 |
小松 裕 |
特許庁審判官 |
高野 義三 大川 志道 |
商標の称呼 | アイケア、ワンケア、ケア |
代理人 | 本宮 照久 |
代理人 | 産形 和央 |
代理人 | 加藤 伸晃 |
代理人 | 岡部 讓 |
代理人 | 朝日 伸光 |
代理人 | 藤野 育男 |
代理人 | 越智 隆夫 |
代理人 | 高橋 誠一郎 |
代理人 | 高梨 憲通 |
代理人 | 臼井 伸一 |
代理人 | 岡部 正夫 |
代理人 | 吉澤 弘司 |