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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない 025
管理番号 1036919 
審判番号 審判1997-1095 
総通号数 18 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-06-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1997-01-13 
確定日 2000-12-06 
事件の表示 平成5年商標登録願第114014号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 第1 本願商標
本願商標は、別紙に示すとおりの構成よりなり、第25類「被服,ベルト,ポーチ付ベルト」を指定商品として、平成5年11月15日に登録出願されたものである。
第2 原査定の理由
原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、各種商品の生地・素材の図柄として使用されるものの一類型である連続模様の一部を表したにすぎず、本願商標の指定商品においても、種々の連続模様が商品の意匠的、装飾的図柄として使用されていることから、これをその指定商品に使用しても、需要者をして該商品が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。
第3 当審の判断
本願商標は、別紙のとおり、青色の横縞風の模様を正方形に描いてなるところ、その模様が単に連続していることから、単なる地模様と認識され得るものである。
ところで、職権により調査したところ、以下の事実が認められる。
▲1▼ 1991年7月印刷の「世界の一流ブランド」EUROPEAN’S Import-BOOK No.6-D 201頁のクリスチャンコバーン(イタリア)のショルダー及びキンチャク等、同229頁及び230頁のロベルタディカメリーノ(イタリア)のバッグ、
▲2▼ 平成3年5月23日株式会社講談社発行の「世界の一流品大図鑑’91年版」127頁のALFRED ROTHのキンチャク、同251頁及び252頁のVINCENT VAN GOGH(オランダ)のバッグ、同339頁のValenti no Rudy(イタリア)のバッグ、
▲3▼ 1995年1月10日株式会社東京企画発行の「世界のブランド大全集’95」152頁のPHILIPPE CHARRIOLのバッグ、
▲4▼ 1996年7月24日株式会社セシール発行の「総合カタログ」132頁のキンチャクショルダー、
▲5▼ 平成9年8月16日株式会社ニッセン発行の「Nissenカタログ」193頁の牛革財布に本願商標と酷似または類似の型押し柄の商品が、
また、被服においても上記▲5▼の「カタログ」106頁のTシャツに本願商標と類似する柄の商品が掲載されている。
さらに、本願商標と酷似する柄の型押しを使ったvalentino garavaniの財布が存在する事実が認められた。
以上の事実よりすれば、本願商標と酷似または類似する柄を使用した請求人以外の者の製造販売に係るバッグ等の商品が認められることから、本願商標をその指定商品に使用した場合、本願商標に接する取引者、需要者は、単にその商品の型押し柄の一類型であると認識、理解するにすぎないものとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、その指定商品に使用しても、単に、該商品の品質(型押し柄)を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわざるを得ない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し登録することができない。
なお、原査定においては、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するとして拒絶したものであるが、本願商標は上記のとおり、自他商品識別力の機能を果たさない商標であり、この認定において原査定と相違するものではないから、結局、原査定は妥当なものであって、取り消す限りではない。
さらに、請求人は審査例及び先登録例を挙げて、本願商標は登録されるべきものである旨主張しているが、提出の甲第6号証及び甲第10号証乃至甲第13号証は、本件と事案を異にするものであり、採用することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 【別記】

審理終結日 1998-09-21 
結審通知日 1998-10-13 
審決日 1998-10-23 
出願番号 商願平5-114014 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (025)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 堀内 真一中嶋 容伸 
特許庁審判長 有阪 正昭
特許庁審判官 大渕 敏雄
水茎 弥
復代理人 石川 義雄 
代理人 高松 薫 
復代理人 広瀬 文彦 

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