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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を維持 Z33 審判 全部申立て 登録を維持 Z33 |
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管理番号 | 1033534 |
異議申立番号 | 異議2000-90914 |
総通号数 | 17 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2001-05-25 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2000-08-25 |
確定日 | 2001-02-03 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第4388500号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第4388500号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第4388500号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年6月14日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年6月2日に設定登録されたものである。 2 登録異議の申立ての理由 本件商標は、平成6年6月7日に登録出願され、「楽」の文字を書してなり、第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年3月12日に設定登録された登録第3273036号商標(以下、「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であり、また、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とは同一又は類似のものである。 さらに、引用商標は、申立人の業務に係る商品「焼酎」について長期に亘って使用している周知・著名な商標であり、本件商標はこれに類似するものであって、本件商標をその指定商品に使用したときは、需要者・取引者をして、商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当する。 したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。 3 当番の判断 本件商標と引用商標は、前記したとおりの構成よりなるところ、本件商標は、その態様が特異な図形を表してなるといえるものであって、この態様からは、直ちに、特定の称呼及び観念を生ずるものではないとみるのが相当である。 他方、引用商標は、その構成文字に相応して「ラク」又は「ガク」の称呼を生ずるといえるものである。してみれば、両商標は、外観についてはもとより、その称呼及び観念において類似するものとすべき点は見当たらない。 さらに、申立人の提出に係る甲第15号証及び同第16号証のみによっては、引用商標が申立人の販売する商品「焼酎」を表示する商標として、取引者・需要者間に広く一般に知られているものとは認められないものであるから、本件商標をその指定商品に使用しても、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係る商品であるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものとは認められない。 そうしてみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものということはできない。 したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。 |
別掲 |
本件商標 |
異議決定日 | 2001-01-18 |
出願番号 | 商願平11-52560 |
審決分類 |
T
1
651・
271-
Y
(Z33)
T 1 651・ 26- Y (Z33) |
最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 吉野 晃弘 |
特許庁審判長 |
小松 裕 |
特許庁審判官 |
三浦 芳夫 原 隆 |
登録日 | 2000-06-02 |
登録番号 | 商標登録第4388500号(T4388500) |
権利者 | 株式会社つぼ八 |
商標の称呼 | ラク、ガク |
代理人 | 石渡 英房 |
代理人 | 早川 政名 |
代理人 | 細井 貞行 |
代理人 | 長南 満輝男 |